A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
過払い金とは払いすぎた利息のことです。
借金の利息は法律で上限が決められていますが、以前は2つの上限利息の法律がありました。上限利息15~20%(借金額で上限利息が異なる)の利息制限法と上限利息29.2%の出資法です。
出資法の上限を超えた利息をとると罰則がありましたが、利息制限法の上限を超えても罰則はなかったため、ほとんどの貸金業者が利息制限法の上限利息20%と出資法の上限利息29.2%の間の利息で貸付けていたのです。
しかし、貸金業法が改正されたことで、利息制限法と出資法の間であるグレーゾーン金利が撤廃され、過去にグレーゾーン金利で払っていた利息は、過払い金として請求できるようになりました。
多くの貸金業者は2006年~2007年に上限利息を20%に下げましたので、2007年以前に借金をしていた方は過払い金請求できる可能性が高いですが、過払い金請求できるかは貸金業者が利息を引き下げた時期によりますので、2007年より後に借金した方でも過払い金請求できる可能性もあります。
過払い金請求に関しては、このサイトにもっとくわしく載っています!
http://www.jwcmilano2013.com/
No.6
- 回答日時:
過払い金は消費者金融やクレジット会社でキャッシングを利用し、返済に付加した金利が利息制限法を超える額である場合、払い過ぎた金利が過払い金となります。
あなたの質問は過払い金返還請求ですか?
過払い金返還請求は、払い過ぎた金利を取り戻すのですが、弁護士や司法書士に金利の再計算をしてもらい、金融業者に返還を要求するものです。
弁護士や司法書士への報酬は返還されたお金で相殺されますが、足りない場合は自身で用意します。
10年未満の借り入れに限ります。
最近は弁護士の仕事も少なく、この問題が飯の種ともなっています。
No.4
- 回答日時:
金を借りていた人間が後になってから文句を言う
とても理不尽なシステム
大抵は、法律事務所に美味しいところ持って行かれるのだが
本人はその事に気付かない巧妙なオプションもある
No.2
- 回答日時:
今は利息が年20%以下でなければ違法に当たりますが、改正前にお金を借りてた時代は年30%近くでしたが違法でも商売していた業者がほとんどでした
当時、年29%台に借りていた人で支払い中か、支払い済みの人は正規の利息で再計算すれば差額が出ます
この差額を還付してもらうと言うことですが、この仕事が可能な人は弁護士か司法書士でなければできません
新旧の利息率の差額は約10%ですか、10年20年分再計算したら100万円単位で差額が出てきます
CMで流している法律事務所はこの差額の数十%の手数料を当てにしている訳です
No.1
- 回答日時:
お金を借りると利息の支払いが必要ですが、
過去には、かなりの高利で貸し付ける業者が一杯ありました。
現在の利息制限法では、その上限年利が次のように規定されています。
借り入れ10万円未満20%、10万円~100万円未満で18%、100万円以上で15%
それ以前では、出資法により、29.2%が上限金利でした。
これ以上の金利の支払い実績があれば、過払い金として取り戻せる、と言うものです。
但し、完済後10年まで、と言う時効があります。
調査は無料と言うところもあるので、問い合わせてみてください。
なお、詐欺(調査費用だけとる業者)にはご注意ください。
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