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20万借り返済利息入れて36万ってこれは違法ではない?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに知人から借りまだ1年たっていません、すでに267000円返済しましたまだ払うべき?

      補足日時:2018/01/15 15:22

A 回答 (5件)

業者ではなく 個人間の借金ですから 一年間で90%なら 違法ではありません


ただし、利息制限法での20%に抵触しますので 超える分は無効です。払う必要はありません。
でも 約束したのに払わないと 後で何が起こるか分かりません。
お金より命の方が大事ですよ。事件に発展しない方法で解決しましょう
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この回答へのお礼

約束はしていません、一方的に利息はこれですみたいな感じでした。回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/17 11:27

貸金業の貸し付け利息は2つの法律に規定があります


1つは利息制限法で 10万円以下の場合20% 100万円以下は18% 100万円を超える15%
2つは出資の受け入れ預かり金及び取締り等に関する法律では20%以下となっています
これに違反しているようですので各都道府県庁に貸金業担当課がありますのでご相談すると良いと思います
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この回答へのお礼

やはり違反なんですね、相談してみます。ありがとうございます

お礼日時:2018/01/15 16:12

20万円であれば、利息制限法による上限は、年利18%です。


なので、1年借りた場合は、元利合計23.6万円返せばよいことになります。
これを超えた分は支払い義務はありません(1年を超えたら増えますが)。

いざこざの場合は、
簡易裁判所に少額訴訟を手続すればよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/15 15:39

個人でお金を貸す場合の金利は、最大で「年109.5%」です。

これを超えると出資法違反になり刑事罰を受けます。(個人間の借金の上限金利は109.5%)

https://www.cash-learning.com/money-faq/debt-faq …

なんで、違法ですね。
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この回答へのお礼

何も知らずに利息高いと思って払ってたのでためになりました。

お礼日時:2018/01/15 15:35

仮に一年借りて20万で7000円の利息。

年利3.5パーセント。
安い気もしますが、20万借りて36万だと年利80パーセントになりますから明らかにヤクザが絡んでるかもね。
契約した金利を確認して明らかに違う場合は弁護士に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます確認してみます。

お礼日時:2018/01/15 15:31

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