これ何て呼びますか

運転代行を持ち込みとかではなく雇われのドライバーとしてやっておりますが(形態としては全従業員、業務委託扱いになっています)総売上からまず、売上の10%の消費税を引いたものが純売上になります。
更に会社へ納める40%を引いたもの
を2で割った金額がそれぞれのドライバーの給料になります。
例としては
総売上
20000円
消費税
10%=2000円
純売上
20000円-2000円=18000円
18000円×0.4=7200
会社は7000を上回った場合でも上限を7000円以上は取らないと言う事になっています
18000円-7000円=11000円
給料
11000÷2=5500円
代行車ドライバーに対して随伴車ドライバーが300円払うので
代行車ドライバーは5800円
随伴車ドライバーは5200円

それに純売上が18000円を超えた場合はそれぞれのドライバーが100円

20000円を超えた場合はそれぞれのドライバーが200円を無線配車をする人に対してドライバーの給料から支払う様になってます

実質の手取りは
代行車ドライバーが5600円
随伴車ドライバーが5000円

ここで疑問が本来会社が払うべき消費税を運転手の売上から払うのか
(料金をお客様から頂く上では走行距離に対しての金額+消費税=料金と言うのは設定していない)
ぶっこみでいくらとなっています

更に無線係りに対して会社ではなくドライバーが報酬歩合を払わなければいけないのか

更に代行車ドライバーに対しても二種免許手当てに該当する報酬を会社ではなく随伴車ドライバーが払わなくてはならないのか

疑問に思っております。

A 回答 (1件)

>持ち込みとかではなく雇われのドライバーとしてやっておりますが(形態としては全従業員、業務委託扱…



車持ち込みではないのに、雇用関係を結ばず「給与」として支払うのでなければ、労基法に触れる恐れがありますよ。
社会保険料の事業主負担分を嫌っての「偽装請負」と呼ばれます。
一度、労働基準監督署に相談されることをおすすめします。

>総売上からまず、売上の10%の消費税を引いた…

こんな計算もできないのなら、やはりブラック企業と言わざるを得ません。
業務委託形式が法に触れるか触れないかは横に置くとして、税込み価格を税抜きに換算するのは、90/100 のかけ算ではなく、100/110 です。

だって、あなたが街で 18,000円の買い物をしたら税込みいくら払いますか。
20,000円でなく19,800円でしょう。

>総売上 20000円
>消費税 10%=2000円…

消費税は 1,818円。
少数以下切り上げで 1,819円とするのも許されています。

>ここで疑問が本来会社が払うべき消費税を運転手の売上から払うのか…

複雑なシステムで短時間では理解しにくいですが、とにかく消費税の基本は、

・お客様からは消費税をいただく
・仕入れや経費 (元請へのマージンや外注・下請の労務費・車両使用料等) には消費税を付けて支払う

です。
ここで、消費税の課税事業者なら、もらった消費税と払った消費税との差額を国に納めることになるのです。

あなたは免税事業者でしょうから、もらった消費税と払った消費税との差額は収入として所得税の確定申告に含めれば良く、少子税として国に納める必要はありません。
つまり実収入は増えると言うこと。

>給料
>11000÷2=5500円…

あらら、「業務委託」と言いながら「給料」はおかしいですね。
業務委託で間違いないのなら、ここはあくまでも「報酬」と呼ばなければいけません。

しかも、業務委託なら消費税がついて回らなければいけませんが、どこかに消えてしまっていますね。

税のシステムを全く知らないか、知っていてもわざといい加減な経理をしているのか、いずれにしてもそんな会社は見限ったほうが身のためですよ。

辛口を失礼しました。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
毎日の取り分は会社に対して領収書を切らされてます。
たしかに労働基準局に相談する価値あると思います
業務委託にしたのも最低保障給の時とかに時間辺りの最低賃金等を突っ込まれないためだと思います。
法人化する前はタイムカードを設けたり、一応は従業員みたいな扱いでした

お礼日時:2019/11/04 08:47

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