今年の3月に3年務めた会社を辞めて、5月半ばに新しい会社へ入社しましたが、5月末日をもって解雇になってしまいました。(色々あり)
出社した分の給与と解雇手当を手渡しで受け取りました。
出社した分の給与からは雇用保険料と所得税のみが引かれていました。(社会保険には加入していました。保険証と3日間くらいは手元にありました。使ってませんが。。。
厚生年金、健康保険料ですが、最初の入社の話だと今月から、引き落とすと、5月半ばなので今月の出社日数が少ないにもか変わらず、保険料と、年金も引かれると給与が下がり大変だろうから、来月の給与分から引き始めるね。みたいな事を言われた記憶があります。)
ですがわたしは、その月の末日で解雇されました。その後、6月は無職の期間だったんですが7月に再就職をしました。
今はそこで働いていますが、2週間で解雇された会社のことは言えずに、今年の3月まで働いていた会社が最終の職場だと話してしまいました。
雇用保険被保険者証もその職場のものを提出しています。そして、3月から7月までは無職だったと伝えてあります。
なんですが、
そろそろ年末調整の時期なので、
源泉徴収票とかを出さないといけないです。
3月にやめた会社からの源泉徴収は持っていますが、2週間でやめた所からは何も受け取っていません。
今の職場に2週間でやめた会社のことは知られたくないんですが、
給与と解雇手当をもらっているので、どうしたらいいのか分かりません。
確定申告を自分でするべきなのか。
職場に3月でやめた会社からの源泉徴収のみを渡しても、特にバレたり問題になることは無いですか?
すごく長くて伝わらない部分があるかもしれませんが、わかる範囲で詳しい方がいたら、教えてください
それと。
解雇手当からはなにも引かれておらず、1ヶ月分の給与を受け取りました。
国民健康保険と、国民年金は辞める手続きをする前に解雇になったのでそのまま5月も支払いつづけていました。7月の会社に再就職するまでの間です
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
わたしは小さな会社で総務をしているものです。
勤務社会保険労務士の登録者でもあります。
先ずは、ちょっと気になったところを・・・
> 5月末日をもって解雇になってしまいました。(色々あり)
> 出社した分の給与と解雇手当を手渡しで受け取りました。
「色々」の部分はお聞きしませんが、雇用から「14日以内(暦日なので、会社の営業日数ではない)の解雇」と「15日以上経過後の解雇」では、必要な手続きに少し違いが生じます。
→14日以内であれば、解雇予告手当の支払い義務は生じていない
また、解雇予告手当1か月分を支払えば常に即時解雇できるわけではありません。
> 出社した分の給与からは雇用保険料と所得税のみが引かれていました。
> (社会保険には加入していました。保険証と3日間くらいは手元にありました。
> 使ってませんが。。。
> 厚生年金、健康保険料ですが、最初の入社の話だと今月から、引き落とすと、
> 5月半ばなので今月の出社日数が少ないにもか変わらず、保険料と、年金も
> 引かれると給与が下がり大変だろうから、来月の給与分から引き始めるね。
> みたいな事を言われた記憶があります。)
5月末日付けでの退職だと、資格喪失日が6月1日になるので、5月分の健康保険料及び厚生年金保険料は発生します。
これは、健康保険証が当人の手元に届いていたかとか、健康保険証を利用したかと言ったことに関係なく、法律に定められていることです。
因みに、健康保険及び厚生年金保険に加入した月に資格を喪失することを「同月得喪」とよびますが、今回は資格喪失が翌月である6月であることから、これには該当しません。
また、保険料を控除するタイミングは、原則は「前月分(の保険料)を当月に支給する賃金から控除」となっておりますが、退職の時に限っては例外として「前月分と当月分を、当月に支払う賃金から控除」が認められています。
なので、
> 国民健康保険と、国民年金は辞める手続きをする前に解雇になったので
> そのまま5月も支払いつづけていました。7月の会社に再就職するまでの間です
これはちょっとおかしいですね。
本来は次のようになりますので、市役所と年金事務所に確認したほうが良いです。
4月 国民健康保険と国民年金
5月 健康保険と厚生年金保険
6月 国民健康保険と国民年金
7月 健康保険と厚生年金保険
なお、国民健康保険料は年額を10等分して納付するところが多いので、5月に支払っている分が必ずしも5月分ではないという点に注意して、市役所の説明を聞いてください。
【例】東京都多摩市 国民健康保険の徴収回数
http://www.city.tama.lg.jp/0000003126.html
なお、私が6年ほど前に経験した事例[※]に、初めから健康保険及び厚生年金に加入していなかったことにしてしまうというものがありましたが、それは考えにくいですね[特に厚生年金は]。
[※]B社で社会保険に加入するという契約の上で、A社からB社へ在籍出向してきた人に対して、通常通りに手続きを完了したら・・・詳しい経緯は忘れましたが、その人はA社側で社会保険に継続加入することとなり、理由書を付けて資格喪失手続きを取りました。
> 解雇手当からはなにも引かれておらず、1ヶ月分の給与を受け取りました。
解雇(予告)手当は賃金ではなく、労働基準法に定められた企業側が労働者へ支払う特別な退職金みたいなものなので、
①支払われた金額に対して社会保険料・雇用保険料の控除は発生しません。
②支払われた金額によっては所得税が発生しますが、今回は発生しないと考えます。
【参考】
http://u-note.me/note/47496258
http://boki-shiwake.com/dismissal-notice-allowan …
さて、ご質問の本題に対して
私だったら次のようにしますね。
①現在の会社には3月まで勤めた会社からの源泉徴収票を提出して、年末調整を受ける。
→会社によって渡される時期が異なるが、12月または1月の給料と一緒に渡されると思う。
②5月に勤めていた会社に対して、「退職金(解雇手当)」と「5月賃金」の源泉徴収票をそれぞれ要求する。
→「年末調整に必要だから」と言って、今月(11月)中にもらえるように依頼する。
③2020年1月になったら、②の求めた源泉徴収票を添付して確定申告の下書きをしてみる。
→その時期になると国税庁HPに特集ページが載るので、説明を見ながら入力すれば楽です。
④計算結果、還付となるのだったら、印刷して税務署に郵送する。
→4月頃に還付金が入金される。
詳しく書いていただきありがとうございます。
因みになんですが、
⇒5月末日付けでの退職だと、資格喪失日が6月1日になるので、5月分の健康保険料及び厚生年金保険料は発生します。
資格喪失日が5月30日になっている場合はどうなりますか?
私の場合30日になっています。
その場合は社会保険料と厚生年金は引かれないのですか?
納付領収書を見たところ国民年金はやはり4.5.6.月と支払われていました。
国民健康保険料は、1期、2期、3期分まで支払っており、
役所の方から3期分の納付金が多く支払われているとのことで4000円ほど還付をされた分もあります。
No.7
- 回答日時:
No.3です。
>5月の半ばに資格取得、5月30日が資格喪失日となっています。その場合は社会保険料、厚生年金は発生しない、とゆうことは無いですか?
5月の半ばに資格取得、5月30日が資格喪失日(=5月29日退職日)であっても、5月分の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は発生しますよ。
ですからあなたの場合、5月分の国民健康保険料と国民年金保険料を支払ったのであれば、手続きをすれば両方が払い戻されます。
〔注〕退職日(=最終在籍日、在籍終了日)の翌日が、社会保険の資格喪失日になります。ですから5月30日が資格喪失日の人の退職日は5月29日です。
〔注〕資格取得日(=入社日)と資格喪失日が同じ月の場合は、その月の社会保険料(一ヶ月分)は徴収されることになっています。
>今の職場に2週間でやめた会社のことは知られたくないんですが
5月に入社して退職した会社のことは話さなくてもいいです。だから、その会社の源泉徴収票は出さなくてもいいです。出さなくても違法ではありません。ご安心を。
No.5
- 回答日時:
2番です。
> 詳しく書いていただきありがとうございます。
> 因みになんですが、
> ⇒5月末日付けでの退職だと、資格喪失日が6月1日になるので、
> 5月分の健康保険料及び厚生年金保険料は発生します。
> 資格喪失日が5月30日になっている場合はどうなりますか?
> 私の場合30日になっています。
この場合、資格喪失日は5月31日なので「同月得喪」という状態になります。
その結果、5月は「国民健康保険」と「国民年金(第1号被保険者)」の保険料を納めなければなりません。
また、5月分給料から「健康保険料」と「厚生年金保険料」が号所されていなかったのも正しい処理となります。
> 国民健康保険料は、1期、2期、3期分まで支払っており、
> 役所の方から3期分の納付金が多く支払われているとのことで
> 4000円ほど還付をされた分もあります。
前回書きましたように、国民健康保険料は年額を10等分しているところが多いです。
10回分割だと1期=1.2か月分 → だから3期分だと3.6ヵ月
なので、還付された4千円は、7月に健康保険に加入したことによる精算と考えます。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
回答の一部に誤りがあったので訂正します。【誤】あなたの場合、今年の3月に辞めた会社の給与と、5月に半月務めた会社の給与と、今の会社の給与の総合計が2000万円以下ならば、確定申告する法的義務はないので、放っておいて構いません。
※解雇手当も給与です。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号 and/or 所得税法基本通達121-4
【正】あなたの場合、今年の3月に辞めた会社の給与と、5月に半月務めた会社の給与(解雇手当を除く)と、今の会社の給与の総合計が2000万円以下ならば、確定申告する法的義務はないので、放っておいて構いません。
※解雇手当は退職所得です。退職所得には、最低でも80万円の退職所得控除があるので、あなたが受け取った解雇手当が80万円以下であれば税金の心配はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号 and 所得税法基本通達121-4
No.3
- 回答日時:
>出社した分の給与からは雇用保険料と所得税のみが引かれていました。
5月半ばに入社して、5月31日付で解雇ですから、本来ならば、出社した分の給与から5月分の健康保険料と厚生年金保険料を引かなくてはなりません。それなのに、引かなかったのは、その会社の温情だと思います。感謝しましょう。
>職場に3月でやめた会社からの源泉徴収のみを渡しても、特にバレたり問題になることは無いですか?
特にバレたり問題になったりはしません。安心していいです。
>確定申告を自分でするべきなのか。
あなたの場合、今年の3月に辞めた会社の給与と、5月に半月務めた会社の給与と、今の会社の給与の総合計が2000万円以下ならば、確定申告する法的義務はないので、放っておいて構いません。
※解雇手当も給与です。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号 and/or 所得税法基本通達121-4
>国民健康保険と、国民年金は辞める手続きをする前に解雇になったのでそのまま5月も支払いつづけていました。7月の会社に再就職するまでの間です
5月分の保険料が重複支払いになっているので、役所で手続きをすれば一月分の国民健康保険料と、国民年金保険料が戻ってきます。そのためには、「健康保険と厚生年金保険について、5月?日に資格を取得し、6月1日に資格を喪失した」という証明書が必要になります。5月に半月務めた会社で発行してもらえますか?
No.1
- 回答日時:
ご自身で確定申告されれば問題ないですが、予告手当は退職手当としての課税で40万の控除がありますし、2週間の賃金に所得税を引かれているのでたぶん払いすぎなぐらいでしょう。
正確には計算しなければはっきり言えませんが、たぶん、税額が増える事はないので、申告なくとも問題ないような気もします。今の会社に対しては何もしなくていいです。些細な事ですから。
ただ、社保に加入しているので、1ヶ月分の社保料はかかっているはずです。これは翌月払いと決まっていますが、当月に退職した場合は控除できます。しなかった会社が悪いのですが、請求もされてないので会社が全額払ったのでしょう。
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