【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

旧借地契約の家の建て替えを計画していますが、地主が建て替えを承諾するにあたり旧借地契約から定期借地契約に変更しないかと提案がありました。そして変更の条件として承諾料や借地料等を考慮するといわれました。仮にこのような契約変更を受け入れる事にした場合、借地人として特に注意しなければいけないのはどの様な事でしょうか?

A 回答 (3件)

定期借地ですから、仮に50年で契約すると50年後には更地にして土地を返還することになります。


今回建直す家を30年後にまた建替える事も可能ですが、その20年後には同じように更地にして返還することになります。
定期借地制度が出来てから30年位しか経過していないので、そういった問題は表面化しておらず、期間経過後には土地の返還を受けられるのが最大のメリットであるのが、地主側の事情により継続賃貸を希望するような例がこの先出てくるかもしれません。

従来の借地契約を続けると建て替え時の承諾料と第三者に建物を売却する際の名義変更料の問題が付いて回ります。『定期借地契約に切り替えるなら建替え承諾料も将来の名義書換料も不要。』くらいの条件提示があったとしても、『定期借地契約があと〇年残っている中古建物』がどのくらいの市場価値があるのかも未知数なのですから、今後その家に質問者様やお子さんが住み続けるのかどうか?という事も考えておかれると良いでしょう。
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この回答へのお礼

投稿ありがとうございます。定期借地契約でまだ満了した例が無いそうなので、もう少し慎重に考えてみたいと思います。

お礼日時:2019/11/16 21:53

法務局で相談がよいです。


毎日そんな話を請け負っているので詳しいですよ。
私も法務局か地元の不動産屋に聞きました。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。これから不動産業者に相談します。

お礼日時:2019/11/25 10:15

不動産業者してます。



旧借地契約は借り主の権利が強く、契約の期限がきても建物がある限り更新できます。
定期借地契約はその名の通り、定期の契約なのでその契約の期間が満了すれば土地を貸し主に返却しなければなりません。(貸し主が引き続き貸す意向があれば再契約する事も出来ますが。)基本的に注意するのはその事だけです。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。頂いたお話を参考にもう少し時間をかけて考えてみます。

お礼日時:2019/11/16 21:49

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