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競売により親の土地が不動産会社が落札しましたが、そこに息子名義の家があります。築30年位たっています、
この場合不動産会社は立ち退きを主張できるのですか?
そうしたらすぐに立ち退かなければならないのですか?
こちらが居住権を主張できるのですか?できたら急いで
教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

裁判所の執行官の意見はお聞きになりましたか?引渡し命令が出る、といわれたら。

残念ながら出ることになります。出さないと言われたら、不動産会社に裁判してくれとつっぱねれば、いいでしょう。なんらかの妥協案を持ってくると思います。その場合、借地料を払ってそのまま住むか、建物を買い取ってもらう選択肢があります。
 尚、法定地上権の要件は、抵当権設定当時の所有者ですよ。
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この回答へのお礼

パソコン故障中でしたすみません
大変参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2006/02/21 18:39

賃貸借の場合は、抵当権設定前に建物が登記されているか、(抵当権の実行でないでない)差押による競売であれば、新しい土地所有者に、賃貸借契約の引継ぎを強制できます(民法605条)。

この場合、新たな所有者(不動産会社)に、適正な地代の支払いは必要です。

使用貸借の場合、605条のような、新たな土地所有者に権利を主張できるとする条文がありませんし、今回の場合、土地の所有者と建物の所有者が異なりますので、法定地上権(民388条または民執81条)が成立することもありません。

私の知識は万全ではないので、専門家である、oiuyt0987jhg さんには、具体的な条文や判例などで、土地所有者に使用権限を主張できる場合があると、示していただけると、ご質問者様に有用だと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます

お礼日時:2006/02/06 22:39

じゃあ、抵当権設定前の建物だったらどうなるのかな?

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賃貸借(子が親に土地代を払っていた)ではなくて、使用貸借(無償)ですよね?



使用貸借であれば、新しい土地所有者に、権利を主張することはできませんので、基本的には、建物を収去して土地を明渡す必要があります。

この場合、競売の種類(抵当権の実行、差押)や、建物の抵当権の有無は関係ありません。

この回答への補足

賃貸借ですと、また違うのですか?

補足日時:2006/02/06 19:58
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/02/06 19:54

でしたら、1番確実なのは、裁判所の執行官に会ってますよね。

明日にでも、その執行官に意見を聞いてください。今の情報量では、私には正確なことがいえません。執行官に電話するときに、裁判所からきた手紙に書いてある、事件番号を伝えてください。平成17年(ケ)(ヌ)○○号と書いてあるやつです。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。
さっそく電話してみます。

お礼日時:2006/02/05 19:55

息子さん名義の家には、競売の原因となった借金の抵当権が付いてはいませんか?だとしたら、立ち退きをしなければなりません。

この回答への補足

抵当権というのは?
連帯保証人になっていましたが、それぞれ払えず、
競売になりました。

補足日時:2006/02/05 18:46
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