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サラリーマンが、サラリーマンとして会社勤務も続けながら(もちろん給与ももらいながら)並行して副業(アルバイトや別会社に雇われるのではなく、個人事業を営業する形態で)をした、とします。

このとき、副業のためにかかった経費(パソコン購入、ソフトウェア購入、携帯電話・インターネットなどの通信費、交通費、宿泊費、事務用品費、新聞図書費など)は、所得から控除してもよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

あくまで、副業(事業収入)の収支内でのみです。


他の収入は、関係しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>あくまで、副業(事業収入)の収支内でのみです。
>他の収入は、関係しません。

副業の経費にできるのは副業の収入範囲なのですね。
副業で全く売り上げがないのであれば、副業でどんなに経費が掛かったとしても
一円も経費として計上できないのですね。

お礼日時:2019/11/14 14:17

>かかった経費は、所得から控除…



「所得」から控除するのではありません。
所得から控除できるのは、基礎控除をはじめ社会保険料やその他所定のもののみです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

経費は事業の「売上=収入」からの控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

似たような言葉で「税額」から控除するものもありますので、ついでに覚えておいてください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>個人事業を営業する形態で)…

ということなら、「雑所得」でなく「事業所得」として確定申告すべきです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

そのほうが経費は認められやすくなりますが、そのためには「開業届」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を出し、申告の際には「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を添付する必要があります。

日々小まめな記帳をいとわないのであれば、開業届とともに「青色申告承認申請」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を提出し、申告の際には収支内訳書でなく「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を添付すれば、より節税効果は高まります。

>(パソコン購入、ソフトウェア購入、携帯電話・インターネットなどの通信費、交通費、宿泊費、事務用品費、新聞図書費など)…

どんな事業かお書きでありませんが、経費となるのはその事業を営むのに必要不可欠なもののみです。
お書きの項目すべてが無条件で経費と認められるわけではありません。

特に、電話やネット関係は家事使用分を除外しないといけませんし、サラリーマンの副業で宿泊が必要な事業ができるのかどうか、新聞図書類はそれを買わなければ絶対に事業が成り立たないものでなければ経費にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

また、原則として 1点が 10万円を超える買い物は減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。
まあ毎年少しずつ控除できるという意味では「経費」に違いありませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>「所得」から控除するのではありません。
所得から控除できるのは、基礎控除をはじめ社会保険料やその他所定のもののみです。

そういうことなんですね

>日々小まめな記帳をいとわないのであれば、開業届とともに「青色申告承認申請」
>を提出し、申告の際には収支内訳書でなく「青色申告決算書」
>を添付すれば、より節税効果は高まります。

青色申告ならば節税効果が高いのですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/11/14 14:15

>副業のためにかかった経費(パソコン購入、ソフトウェア購入、携帯電話・インターネットなどの通信費、交通費、宿泊費、事務用品費、新聞図書費など)は、所得から控除してもよいのでしょうか?




あなたの副業の所得を、ここでは雑所得として扱います。あなたの所得税を計算する手順は、

①まず、給与所得と雑所得を別々に計算します。
・給与所得=給与収入ー給与所得控除
・副業の収入ー副業の必要経費=副業の雑所得

②次に、給与所得と雑所得を加算して総所得を算出します。
③次に、総所得から生命保険料控除、扶養控除などの所得控除を差し引いて、課税所得を算出します。
④次に、課税所得に所得税率をかけ算して、所得税を算出します。

ですから①のように、副業の経費(パソコン購入、ソフトウェア購入・・・など)は、所得から控除するというより、「収入から控除する」と考えてください。「所得から控除する」と考えても「収入から控除する」と考えても、結果は同じなのですけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>ですから①のように、副業の経費(パソコン購入、ソフトウェア購入・・・など)は、所得から控除するというより、「収入から控除する」と考えてください。「所得から控除する」と考えても「収入から控除する」と考えても、結果は同じなのですけど。

控除はできるんですね


ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/11/14 10:30

事業所得が赤字となった場合、給与所得との損益通算は可能です。


重要なポイントは、副業が事業所得と認められるかどうかです。

下記が参考になります。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/in …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>重要なポイントは、副業が事業所得と認められるかどうかです。

これがポイントなんですね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/11/14 10:14

会社から源泉徴収書を貰って、副業分を合わせて確定申告が必要です



確定申告で以下、留意点を考慮する
白色申告で経費を載せる紙がありますから、それに経費を入れられます(物品は10万円以下のもの)
パソコンやソフトなど10万円以上は計上できません...原価償却対象になります(税務署に聞く)
また、ネットなど私用と仕事用を使用割合で計上

沢山あると思われるので、その年の分として現金出納帳記入と領収書は必要です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>パソコンやソフトなど10万円以上は計上できません...原価償却対象になります(税務署に聞く)

10万円以上はダメなんですね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/11/14 10:13

自分で確定申告すればできますね。


ただし、きちんとした会社なら副業禁止だと思うので、確定申告で会社にバレた場合は解雇にもなりかねませんね。
まずは会社が副業を認めているかを確認しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>ただし、きちんとした会社なら副業禁止だと思うので、確定申告で会社にバレた場合は解雇にもなりかねませんね。

おっしゃるとおりですね

>まずは会社が副業を認めているかを確認しましょう。

質問においては「会社は副業をみとめている」として質問しているつもりです。
よろしくお願いします

お礼日時:2019/11/14 10:13

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