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無断駐車100,000円について教えてください
上記の看板をよく見かけますが
注意書きをすれば法的に100,000円は取れるのでしょうか?
私の借りている駐車場に無断駐車する人がいます。駐車場の前に住んでいる住人で私の駐車パターンを勝手に把握しています。
ご近所だし、私が使用していない時に使っているので実害は無いのですがしゃくです。
もし駐車場に注意書きを貼りそれでも止められた時にこちらの一方的な主張を行使できますか?

質問者からの補足コメント

  • 相手は、自分の家の前の駐車場だからちょっと止めるぐらいいいだろう、どうせこの時間使用していないし。と思って使っているわけですから、使われないようにしたり、使わないでくれと喧嘩を売りに行くのは今後の人間関係をズバッと切り、この先いがみあうことになるわけです。管理者を通しても同じです。

      補足日時:2019/11/21 10:44
  • そして、駐車場の管理者は近くにいないし動かないです。いい意味で適当な人なんです。私の車は少し大きくて二台分のスペースを借りてくれと言われてもおかしくないのですが少し広い場所を1台分で貸してもらっています。管理してくれないなら値下げしろなどと言うのはとんでもないです。でも皆さんが言うように月極駐車場なので使用権は私にあります。使われないようにすることが目的なら駐車スペースにボールを置くなりチェーンを張るなりすればいいわけです。だから単に抑止効果が目的の看板ならいりません。
    看板を立てたり注意したりすること= 全面戦争です。 論点は100,000円を取れるのか取れないのかです。
    取れそうなら戦争をするし無理そうなら初めから泣き寝入りをし何もしません。
    もっと言うと現上泣き寝入りするしかないとわかっててでもしゃくなので街で見る看板を思い出して質問したんです。

      補足日時:2019/11/21 10:45

A 回答 (18件中11~18件)

じゃあ、逆に貴方が不在の時間帯をレンタルしたら?又貸しだから、どーなのか?スマホのアプリで、時間貸し出来るのあるじゃんね。

あれ、どーなんかな?
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この回答へのお礼

なるほど。アプリで1時間100,000円の又又貸し。
客の募集だけしておけば…とれるのかなぁ??
法的に問題なければ良いかも。

お礼日時:2019/11/19 14:49

一般論として、あれは法的効力ありません。

支払い義務ありません。
でも「抑止力」にはなるかもしれません。

公道での問題であれば警察任せにして追い出したり出来るらしいですが、私有地(商業施設含め)の問題は「双方で勝手に片付けて」という感じで警察は相手にしてくれないそうです。
駐車場を壊されたとか画鋲撒かれたとかなら警察も動くでしょうけどね。
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この回答へのお礼

もともと人の駐車場に車を止める図太い人に抑止って。

お礼日時:2019/11/19 14:50

俺は一度ワイパーに「壊すぞ」と挟んだこともあるし、警察にナンバーを連絡すればすぐに本人か家に連絡が行ったよ。

その第三者が認識する事実があっても収まらないようなら、少額訴訟に移行すればいい。儲けなんていらないからね。引っ張りだせりゃいい。
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あなたのご質問にズバリ弁護士が回答しています。


ご覧ください。
https://president.jp/articles/-/5042
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この回答へのお礼

ズバリ?
文面にある、撤去して撤去費用を請求するということには何の意味もありません。
同様に時間分の小額の駐車料金を請求することにも全く意味を持ちません。
意味を持たないどころかご近所の人間関係を悪化させるだけなので高額を取れるのでない限り、何もしないほうがずっとマシと言うことになります。
この弁護士の発言でも日本では泣き寝入りをするしかないと書いてあるようですね。確かにズバリ犯罪万歳。

お礼日時:2019/11/19 14:39

裁判になれば無理です


一般的な従量制駐車場に相当する金額と 借り主が止められなかった時間分の金額、諸経費などになります
ただ、要求に対して素直に10万円払えばそれはそれで完結です

いずれにしても、請求は駐車場の管理者が出来るもので、借り主が出来るものでは無いです
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この回答へのお礼

借主に何の権利もないのだったら泣き寝入りの1択ですね。

お礼日時:2019/11/19 18:09

だいたい


1~2ヶ月分かな....
、、( ̄ー ̄)
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営業妨害として張り紙を張る権利は駐車場の貸し主にあります。


あらかじめ断り書きをした上での無断駐車なら、価格シールを貼って商品を売っているスーパー、コンビニと同じことですので、法的には成立します。
後はそれを承知で停めるか否かでしかありません。
お困りならば、貸し主に申し出てください。

ただし、この場にも質問があがったのを目にしたことがありましたが、貸し主であるオーナーがごく親しい知人に「昼間は空いているから自由にどうぞ」と承知で停めさせている例もあり、あなたの申し出に答えてくれるかはわかりません。
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一般的には取れません。


法的には実害の補償、通常の駐車料金+αが限度です。
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この回答へのお礼

通常の料金+ αだと確認できる範囲の止まっていた時間×時間辺り=数百円なので止めたもの勝ちです。
悪い事はやったもの勝ちなのですね。

お礼日時:2019/11/19 10:32

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