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国民健康保険について
良く分からないので教えて下さい( T∀T)

10月15日に再就職しました。
それまでは、国保を払っていたので
10月27日に国保喪失手続きを行いました

そして、
11月20日に国民健康保険更正決定通知書と国民健康保険領収済通知書
(令和元年12/2納期限 14,200 )
が届きました。

10月からは社会保険になるので
10月分の国保は、払いませんでした。

だから、国民健康保険料領収済通知書が
届いたのでしょうか?
これは、10月分を払わないといけないということでしょうか?
後から還付でまた戻ってくる制度なんですか?

保険のこと難しくて分からないので
よろしくお願いいたします!
ちなみに、奈良市です。

A 回答 (3件)

健康保険料の納付は1年度分を6月から翌年3月までの10期に分けて納付します。


その月に支払った額がその月分ではないので脱退時期によって過不足がでます。
加入期間は4月から9月の6ヶ月とすると 健康保険料は6/12、支払い済み額は4/10ですから不足額が出ますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!保険はそういう仕組みなのですね!理解できました。

お礼日時:2019/11/24 23:01

結論から言えば、


国民健康保険の支払は『月々ではない』のです。

社会保険は給料から月々の保険料が引かれますが、
国民健康保険の保険料の納付のサイクルは、
前年の所得から算定されて、
今年度4月~来年3月
1年間の保険料が決まり
6、7月あたりから、
翌々年の3月までの
9~10期に分けて納付
というのが一般的です。
※お住まいの都道府県によって払い方は違います。

例えば、分かりやすく、
年間12万の保険料と決まったとしましょう。
6月からの10期払いとしたら、
1期1.2万の納付となります。
(月額では1万ですが)

国民健康保険を9月で脱退すると、
4~9月までの保険料は、6万必要です。
しかし6~9月4期分で
1.2万×4期=4.8万
しか納付していない状態で、
6万ー4.8万=1.2万不足になります。
ですから、9月までの不足分
1.2万を払え(補完して)となるのです。

具体的な金額の過不足の妥当性は、
質問の内容からでは断定できませんが、
14,200は不足分で還付はない
と思われます。

お住まいの場所で、6月頃に、
年間の健康保険料が決まり、
通知が来ていると思います。

お住いの地域では、
その年間保険料を
何期で納めており、
それを9月で脱退すると、
いくら不足となっているか?
確認してみて下さい。

あるいは、
お住いの地域と
年間の保険料を
ご提示いただければ説明します。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます!
初めて知ったことばかりです。
調べても分からなかったので聞いて本当に良かったです。

明日不足分支払ってきます

お礼日時:2019/11/24 23:02

今回届いた「更正決定通知書」とは


加入者に何らかの動きがあり保険料の変更があったので通知しますよ、という内容のものです。
あなたの場合、「国保を脱退した」という事実が発生し保険料の清算が行われました
清算した結果、納め足りない分があるので納めて下さいねというお知らせが出たのです。
詳しい理由は#2さんがご説明したことが全てです。
国保保険料は必ずしも「その月に納める分=その月に加入していた分」となる訳ではありません。
例えば「9月に納付をした分=9月に加入していた分」とは必ずしもならない、ということです。
これはどこの地域でも同じことです。

今回は「9月までご加入していた分」の保険料の請求でしょう。
これを納めてしまえば国保の保険料納付は完了ということになりますので、忘れずに納めましょう。
なお、この分に関しては納めても還付で戻ってくることはありません。
納めていただいた「納め足りない分」を還付する理由などないのですから。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます!
私でも理解できました。
9月に請求される分=9月の保険料だと思っていました。
納めたり内分は明日払おうと思います。

お礼日時:2019/11/24 22:59

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