許せない心理テスト

毎月養育費を支払っています。子供には離婚してから会えませんが今まで1回も振り込みを忘れた事がありません。最近、仕事を変え生活も苦しくなり、養育費を振り込めなくなりました。元嫁とは連絡も取っていません。養育費を振り込まないでいると給料を差し押さえされると聞きますが、どのくらいの期間振り込まないと差し押さえされるのでしょう。その前に裁判所などから連絡は来るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ここ最近、裁判所で元嫁、元夫、の職場など教えてくれるようになったと知りました。今までは勝手には教えられなかったはずですが、

      補足日時:2019/11/24 00:26

A 回答 (3件)

差し押さえはそう簡単にはできません。

色々と手続きが必要です。あなたの場合どの様な方法で養育費の支払いを約束されたのですか。例えば公正証書とか調停調書とかです。前記の2つ以外での約束では差し押さえは出来ません。前記の2つの約束の場合でも1ヶ月遅れたくらいでは差押え手続きは取らないでしょう。早くて2か月遅れると差押え手続きを取る人があります。

相手が差押え手続きを取ると必ずあなたに裁判所の執行官から書面で連絡が来ます。もし、それに異議を申し立てれば異議の内容により差し押さえは一時的に回避可能になります。裁判所は、あなたの職場を把握しているわけではありませんので知る訳がありません。裁判所は理由も無いのに(争いになっていないのにという意味)そんなことに関知しません。一方の味方になるようなことはしません。
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あなたの再就職先や財産を相手が知らなければ差し押さえはできません。



仕事を辞めた、転職した、収入が減ったなど理由があれば、家庭裁判所に伝えれば、減額、減免ができるはずです。(ちょっと面倒ですが)
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公正証書があれば直ちに手続きできますが、即日差し押さえにはなりません。



訴訟になれば事実認定などで考慮されることもあります。

何より、無い袖は振れないです。
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