一回も披露したことのない豆知識

個人事業主から法人になり非常勤役員(扶養内)です。非常勤なので勤怠上は5時間にしてますが実際は8時間はしてる事が多いです。
保育園提出の就労証明にて一日5時間だと短時間保育(8時間)になると思うのですが標準時間(11時間)にする為に勤務時間を勤怠上と相違させていいのか悩んでおります。
アドバイス宜願い致します

質問者からの補足コメント

  • 違います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/29 19:38

A 回答 (2件)

役員でしたら労働者ではなく使用者になります。


ですので勤務時間という概念は厳密にはないことになるではないでしょうか。

ですから、実態が8時間ならば8時間の証明をだされても良いと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
取り敢えず5時間で出しましたが相談したいと思います。

お礼日時:2019/12/03 12:54

保育園を経営する質門ですか?

この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!