人生で一番お金がなかったとき

12月1日から「ながらスマホ」が罰則強化されるようですが、
今回は罰則強化という事ですが、
新たに交通法が新設された場合に、
例えば、仮に「運転中の喫煙禁止」みたいな罰則で、
それを周知していないのに検挙された場合は、言い逃れ出来ないでしょうか?

免許更新時の講習では、教えてくれますが、ニュースを見ない人は周知できないですよね。

A 回答 (16件中11~16件)

運転をする以上、知りませんでした では、許されませんよ。

ただ それだけのこと
です。道路交通法の改定は、交通安全協会へ行けば、教えてくれますよ。

コンビニの品物をポケットに入れて、清算をしないとダメ とは、知りませんでした 
が、通用すると思いますか。
それと、同じこと。
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この回答へのお礼

その例は100%常識だから、万引して「知らんかった」なんてコントですw
フェルメールさん面白すぎ

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>道路交通法の改定は、交通安全協会へ行けば、教えてくれますよ。
A,
実は、そこが真のツッコミどころで、
企業の規約変更/料金変更でさえ、全ユーザーに通知する世の中です。
それは何故なのか?
で、交通法の改正は、マスコミのお陰で初めて知る人が多く、警察関係に見に来い/聞きに来いという上から目線はどうかと、思うのです。

お礼日時:2019/11/25 23:41

しょっぱなから検挙はしません。


注意喚起で終わります。
なので適応日から一週間くらいなら言い逃れは出来ます。

検挙は2度目から。
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この回答へのお礼

2度目とは2週間目?
注意勧告をイエローカードにして、累積2枚目レッドカードなら納得なのですが・・・

お礼日時:2019/11/25 21:51

法律は官報で交付されます。


そんなもの読む人はほとんど居ませんけど
一応誰でも見ることができる状態ではあるので
「そんな法律は知らない」という言い逃れはできません。
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この回答へのお礼

確かに、免許更新のお知らせのように、
ハガキで、法律のお知らせをした方が良いw

お礼日時:2019/11/25 21:27

知らなかったでは済まされません。


言い逃れはできませんよ。
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この回答へのお礼

それは厳しいですね。香港で暴動起きるレベル

お礼日時:2019/11/25 21:25

最近の取り締まりのほとんどは、ながらスマホではないでしょうか。


充分周知徹底しているような気がします。

ヘルメット着用違反実施月に違反を頂いた経験者 談
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この回答へのお礼

そんなにスマホの取締しているのですか、スマホ様様ですねw
ヘルメット?? そんな時代があったのですか・・・

お礼日時:2019/11/25 21:23

できません。


知らないのが悪いってことになります。

ニュースなんかでは結構やってますがね・・・。
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この回答へのお礼

法律なんでそんな事でしょうけど、
警察官レベルで「仕方ないか・・・」で見逃してくれませんかね?
起訴された場合の裁判官とか。

お礼日時:2019/11/25 21:16

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