マンションで上が火事(爆発?)になってしまい、真下の自分たちは家中消火でぬれてしまいました。
保険で直そうとしたのですが、うちは「家財」の保険には入ってましたが、「住居」の保険には入ってなく、上の人の過失なのに壁天井床の工事費すべて、実費になってしまいそうです(><)
しかも、リフォームしたばかりなのに・・・茫然としました。
そこで、、
(1)リフォームし、買い換えた、畳、床、天井、クロス、ふすま等の壁紙は住居に入るのでしょうか。住居の定義とはいったいどのようなものなのでしょうか。
(2)一度話したときに、「じゃあエアコンは家財にいれてあげましょう」、っていわれました。もちろん4,5年前に自分で買ったものですし、マンションにエアコンついてませんでした。ってことはエアコンは住居として考えてたってことですよね。。住居と家財の違いのラインってなんですかねえ。
半端じゃない出費になりそうなので、大ピンチで落ち着かない毎日です。なんとかせねばと思ってます。知恵を貸していただけると幸いです。どうか宜しくお願いいたします。m(_ _)m
No.10
- 回答日時:
火災保険の保険の目的(対象)がマンションの建物の場合、畳・床・天井・クロス・ふすま等の壁紙(建具)すべて建物に含まれます。
その他、風呂・トイレ・ボイラー・システムキッチンなども建物に含まれます。
エアコンは持ち家の場合は、建物に含まれますが、(賃貸の場合は、家財)それくらいは出しましょう、、ってことですか。
建物と家財の違いのラインは、入居前の状態(家財類を運び込む前の状態)が建物そのものでしょうね。
今回の被害は、火災時の消防隊の放水が原因でしょうから、火元の賠償責任を問うのは難しいと思います。
住宅ローンはなかったんでしょうか?
ローンを組めば火災保険は強制加入みたいになるんですが。
マンションの火災保険(建物)は、べら棒に安いんですよ。団地保険なんか、さらに安い。
残念です。
No.8
- 回答日時:
「マンションのような一戸建て」とは?
「延焼して他の建物」とは?
区分所有されているマンションの部屋(専有部分)はそれぞれ「一戸建て」のように扱われ、あくまでその「一戸建て」が上下に重なっているだけです。
隣の部屋に延焼すれば、故意・重過失でなければ失火法適用となります。
ですから、共有部分は管理組合、専有部分は各所有者で保険をかけるのです。
自分の財産(専有部分)は自分で守るのです。
もしマンション全体が一戸建てのように扱われるなら、共有部分も専有部分もすべて一つの保険でかけることになりますし、家財についても各部屋の家財の評価額を算定して保険を掛ける必要があると思います。
No.7
- 回答日時:
#5です 追伸 古くは大江戸の大火 失火にかんする法律の主旨は個人で火を出した場合、延焼して何軒
何十軒 それこそ町全体が燃えた時 火元に対して弁償求めるのは酷なことで、個人で賠償支払いできるものではない ということから出来た法律と思っていますが したがって自分の財産は自分で守りなさい
なのではないかと・・・・・??
マンションのような一戸建て内の火災は適用外 延焼して他の建物が燃えた場合 失火に関する法律の適用になると思いますが!?
No.6
- 回答日時:
年の瀬に大変なことになってしまいましたね。
まず、畳、床、天井、クロス、ふすま等の壁紙は住居に入ります。
定義といっても説明しずらいですが、基本的に入居した際、家財を入れる前の建物の状態を指すと考えていただければいいです。
ただし、これも難しいもので、例えば、天井についているシーリングライトなんかは家財で見れないわけでもないんです。また、後で棚などを備え付けた場合、厳密には建物付属になってしまうので住居と考えられることもあります。これはケースバイケースで交渉の余地ありです。
エアコンは後付であり、躯体(建物)にビルトインされてなければ家財で大丈夫です。
区分所有のマンションが失火法適用外なんてことはありません。(賃貸マンションであれば自室に関して原状復旧義務があり適用されないことがあります。)
今回は類焼に近い形の損害なので、質問者さんは消防による延焼防止の消火活動の一環で被害を受けてますので支払い対象の事故と思われます。
もちろん、家財だけの支払いになります。
他の方もお答えのように、火元の原因がどうなるかで今後の対応が変わってくると思います。
故意・重過失なら損害賠償請求もできるので、原因を確認することが一番です。
正確な解答ありがとうございます。たしかに照明はとても微妙なラインですね。
そうですか、クロスも家財にはなりませんか。。
しょうがないですよね。
No.5
- 回答日時:
家財に保険加入のことなので相談されてみては・・・?
私の認識ですが、一戸建ての建物が延焼して他の建物が燃えた場合、賠償しなくて良いと解釈しているのですが・・・・・? 違いますかね?他の専門家の方 どうでしょうか?
一戸建て集合住宅の階上 階下 隣の住人に対して迷惑かけた過失について法的賠償責任が発生すると思いますし、失火にかんする法律適用外だと思うのですが
どうでしょうか・・・・・??
No.4
- 回答日時:
ちなみの重過失の場合には
上の住人が個人賠償責任保険に加入していれば
その保険で対応してもらえる可能性はあります
(軽過失の場合には個人賠償責任保険での対応は無理です)
No.3
- 回答日時:
まず第一に
「爆発事故につきましては失火法の適用はない」とされております
補記内容に当てはめますと爆発事故に該当とはなりえないかなとは思います
第二に失火原因不明ということですので原因究明をされたほうが良いでしょう
失火法というのは
故意・重過失に基づかない失火について賠償責任(民法709条の一般の不法行為責任)を問われないこととなっています
軽過失による失火は賠償責任が発生しないということです
ここで重要となってくるのが
出火原因が「軽過失」によるものなのか、
「重過失」によるものなのかということです
軽過失であれば賠償責任は発生しませんが、
重過失であれば賠償責任は発生します
では軽過失と重過失の境はなに?というと非常に難しい問題です。
過去の判例をあげておきます
形態
就寝中の暖房器具
東京地裁
H1.9.25
事故概要
電気ストーブに点火し布団をしいて横になったところ眠ってしまい、布団に火が燃え移って同じアパートの別室に延焼
重過失の有無 有り
形態
天ぷら揚げ物
東京地裁
S51.4.15
事故概要
主婦が天ぷら油を入れた鍋をガスコンロにかけて加熱したまま、物干し場で洗濯物を干している間に、火が油に引火。アパートが全焼
重過失の有無 有り
形態
風呂の空焚き
東京高裁
S50.9.23
事故概要
浴槽に水を入れて約8時間後に、水が入っているかどうか確認しないでガスバーナーに点火。漏水していたため空焚きとなり隣家に延焼。
重過失の有無 無し
近年、以前だったら軽過失と捕らえられていたようなケースでも
重過失を問われる判決がおりているというのが現状です
重過失のケースにあてはまるのであれば
上の住人へ損害賠償請求が可能となるケースも考えられます
費用対効果も考える必要はありますが
可能性があるなら弁護士対応も検討されたほうが良いかと思います
No.1
- 回答日時:
火元に賠償請求されないのですか?
マンションは一つの建物にそれぞれ区分所有された集合体 失火に関する法律の適用外だと思いますが!?
住居(不動産)→持ち運び出来ない財産 畳 ふすま などは付属設備として建物の一部になります。
家財(動産)→形をかえずに移転できる財産
「エアコンは家財にいれてあげましょう」?もともと家財だと思いますけど・・・。
そうですよね!エアコンは家財ですよね~。
では定義として、何を新しく自分で買おうが、住居は住居ってことですね(^^;
火元に賠償請求!?失火法でダメだって聞きましたのできないだろうってのが自分の認識です。でいるんですか!?
詳しくおしえてください。m(_ _)m
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