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主人がやった事、罪にはならないのですか?
長文ですが、宜しくお願いします。

もう長いこと夫婦関係はありません。原因は度重なる彼の浮気です。
一番ショックを受けたのは、妊娠中に浮気 その中の一人が 私に何度も嫌がらせしてきた事、しかも出産した日 ナースステーションに お祝いのメッセージカードを添えた花が届けられました。その後も嫌がらせは続き、私は母乳も出なくなり、彼の不誠実な対応に 冷めてしまい彼との関係を遠ざけました。その後、何度も空き巣に入られました。
盗まれたのは 私のコレクションだった 高価で綺麗な下着。下着の販売が以前の仕事だったし、そのデザイナーになる夢も持っていたので、タグなどが付いたままの物も数多くありました。
休みの日に居ない事(必ず家族全員で出掛けていました)を知っていて、玄関から入る事が出来る犯人でした。今まさに居るというタイミングで帰った時、捕まえてから引っ越すと行ってた主人が、その時追いかけなかったのは、おじ気付いたのだとずっと思っていました。
彼は私の仕事を見ていて 美しい下着に強い興味をもっていました。
主人は相変わらず遊んでいますが、最近になって、彼の部屋の何個もの箱の中に 盗まれた筈の下着がしまわれていて、しかも、女性との交流に使っているらしく、家族の洗濯物と一緒に洗っている事がわかりました。私もフルで働いている為、彼が洗濯と物干しまでやります。
畳むのは、私と子供ですが、その時はありません。私から盗んで、他で着せて自分の所有物としている、これは罪にはならないのですか?
現在、離婚の準備中です。

A 回答 (2件)

私から盗んで、他で着せて自分の所有物としている、


これは罪にはならないのですか?
 ↑
窃盗になります。

しかし夫婦間の窃盗ですから、犯罪には
なっても、免除という刑になるだけです。

これを親族相盗といいます。

このような夫婦間の犯罪は、警察も取り上げて
くれないでしょう。


(親族間の犯罪に関する特例)

刑法 第244条
1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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罪になりません。

離婚時に損害賠償の対象にすれば良いと思います。
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