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5年ほど前、Aという人から土地を購入しました。
南側は公道、といっても歩行者用の橋の入り口の為、車止め等があるので車の出入りが出来ないので東側のAの私有地(私用道路?)を使い車の出入りをすることにしました。その際、念の為、Aに道路使用承諾書にサインをしてもらいました。
ところが、今日、我が家の奥の土地を買った人Bが来て、
その私有地を通行するな、と、言ってきました。登記簿を見るとAとBの共有名義になっていました。
Bの言うように通行出来ないのでしょうか?
又、共有名義の中にAが無くなった場合、道路私用承諾書は全く無効になってしまうのでしょうか?
Bに裁判を起こすとまで言われました。
何かいい解決法はありませんか?

A 回答 (2件)

  はじめまして。

さてさっそくですが、文面からは土地と隣接する道路の形状がよく分からないので一概には言えませんが、このように他人の土地を利用しないと出入りができないような土地を法律的には「囲にょう地」(いにょうち)といって民法でちゃんと保護しています。日本は土地も狭く、すべての土地が道路に面しているわけではありませんね。だからといって、公道に面しない奥まった土地に誰も住まなくなると土地の有効な利用ができません。そこで、奥まった土地を少しでも有効に活用してもらうように、その不便さ解消するために隣接する土地の所有者に通行受任義務を課し、囲にょう地所有者に公道に自由に通行できる権利を認めています。これを民法210条で規定している「囲にょう地通行権」といいます。
 これには隣接する土地の所有者は反対も拒絶もできません。ですから、Bという人が何を理由にそのようなことを言っているのか分かりませんが、よほど正当な理由がない限り、法的にはhideomiさんの方がより保護される対象となるはずです。
 ただ、今後もhideomiさんがその土地の通行権を行使することで相手に明らかに何らかの金銭的損害がでる場合にはその分を負担しなければならない場合もでてきますが、まずはhideomiさんの安全で有効な土地の利用が第一です。
 そこで、それらの権利関係の確認と相談を、まずは月に一度開設されている無料法律相談で相談されることをお勧めします。無料法律相談の日時、場所、手続き等は最寄の裁判所、若しくは弁護士会などに電話でお問い合わせ下さい。
 土地購入の際に書いてもらったA氏署名の道路使用承諾書(これも完全に有効です)を持って状況を専門家に説明して下さい。きっとよい解決策を考えてくれると思います。
 ご参考まで。
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この回答へのお礼

dongadongaさん、丁寧な回答をしていただき、ありがとう
ございました。
自分たちにも権利がある、と分かったので安心しました。
とにかく、自分たち法律の素人が悩んでいてもしようがないので 「法律相談」に行ってみます。
世の中には、dongadongaさんのように、見ず知らずの他人を助けよう、という人も居れば、どうみても嫌がらせをしようとしか思えないことをする人、いろんな人がいるんですね。

お礼日時:2001/08/05 10:00

hideomiさんの家は建築確認申請したでしようか? そのときの接道がA所有地の土地でAに承諾してもらって建てたのなら、Aから買い受けたB(共有のようですが)がhideomiさんに承諾く通せんぼしたり道路の形状を変えることはできません。

(建築基準法45条)hideomiさんの建物が全くの違法建築なら問題がないわけでもありませんが、5年間も車が出入りしているわけですから道路としての形状をなしていると思われますので、即、通せんぼできません。第一、AB共有ですからBがいくら頑張ってもBの単独で通行を排除する裁判することはできません。仮にAとBが共同してするなら先の承諾書がありますので全面敗訴と云うことは考えられません。
それより、何故Bがそのようなことを云うか、他には心当たりはありませんか? よくよく話し合ってはいかがでしよう。どうしても話し合いができないときにはhideomiさんの方から「通行妨害排除の仮処分」を提起し本訴はdongadongaの云うような通行権の確認訴訟です。
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この回答へのお礼

私の家は、ちゃんと確認申請をして建てました。少なくとも違法建築ではないはずです。
今回Bに土地を売る仲介をした不動産会社に連絡したところ、「迷惑かけてしまい申し訳ない、こちらでなんとかいい解決策を考えます」との返事があったので、すこし様子を見たいと思います。
tk-kubotaさんの助言、ほんとうに心強かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/06 18:28

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