5年ほど前、Aという人から土地を購入しました。
南側は公道、といっても歩行者用の橋の入り口の為、車止め等があるので車の出入りが出来ないので東側のAの私有地(私用道路?)を使い車の出入りをすることにしました。その際、念の為、Aに道路使用承諾書にサインをしてもらいました。
ところが、今日、我が家の奥の土地を買った人Bが来て、
その私有地を通行するな、と、言ってきました。登記簿を見るとAとBの共有名義になっていました。
Bの言うように通行出来ないのでしょうか?
又、共有名義の中にAが無くなった場合、道路私用承諾書は全く無効になってしまうのでしょうか?
Bに裁判を起こすとまで言われました。
何かいい解決法はありませんか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
さてさっそくですが、文面からは土地と隣接する道路の形状がよく分からないので一概には言えませんが、このように他人の土地を利用しないと出入りができないような土地を法律的には「囲にょう地」(いにょうち)といって民法でちゃんと保護しています。日本は土地も狭く、すべての土地が道路に面しているわけではありませんね。だからといって、公道に面しない奥まった土地に誰も住まなくなると土地の有効な利用ができません。そこで、奥まった土地を少しでも有効に活用してもらうように、その不便さ解消するために隣接する土地の所有者に通行受任義務を課し、囲にょう地所有者に公道に自由に通行できる権利を認めています。これを民法210条で規定している「囲にょう地通行権」といいます。これには隣接する土地の所有者は反対も拒絶もできません。ですから、Bという人が何を理由にそのようなことを言っているのか分かりませんが、よほど正当な理由がない限り、法的にはhideomiさんの方がより保護される対象となるはずです。
ただ、今後もhideomiさんがその土地の通行権を行使することで相手に明らかに何らかの金銭的損害がでる場合にはその分を負担しなければならない場合もでてきますが、まずはhideomiさんの安全で有効な土地の利用が第一です。
そこで、それらの権利関係の確認と相談を、まずは月に一度開設されている無料法律相談で相談されることをお勧めします。無料法律相談の日時、場所、手続き等は最寄の裁判所、若しくは弁護士会などに電話でお問い合わせ下さい。
土地購入の際に書いてもらったA氏署名の道路使用承諾書(これも完全に有効です)を持って状況を専門家に説明して下さい。きっとよい解決策を考えてくれると思います。
ご参考まで。
dongadongaさん、丁寧な回答をしていただき、ありがとう
ございました。
自分たちにも権利がある、と分かったので安心しました。
とにかく、自分たち法律の素人が悩んでいてもしようがないので 「法律相談」に行ってみます。
世の中には、dongadongaさんのように、見ず知らずの他人を助けよう、という人も居れば、どうみても嫌がらせをしようとしか思えないことをする人、いろんな人がいるんですね。
No.2
- 回答日時:
hideomiさんの家は建築確認申請したでしようか? そのときの接道がA所有地の土地でAに承諾してもらって建てたのなら、Aから買い受けたB(共有のようですが)がhideomiさんに承諾く通せんぼしたり道路の形状を変えることはできません。
(建築基準法45条)hideomiさんの建物が全くの違法建築なら問題がないわけでもありませんが、5年間も車が出入りしているわけですから道路としての形状をなしていると思われますので、即、通せんぼできません。第一、AB共有ですからBがいくら頑張ってもBの単独で通行を排除する裁判することはできません。仮にAとBが共同してするなら先の承諾書がありますので全面敗訴と云うことは考えられません。それより、何故Bがそのようなことを云うか、他には心当たりはありませんか? よくよく話し合ってはいかがでしよう。どうしても話し合いができないときにはhideomiさんの方から「通行妨害排除の仮処分」を提起し本訴はdongadongaの云うような通行権の確認訴訟です。
私の家は、ちゃんと確認申請をして建てました。少なくとも違法建築ではないはずです。
今回Bに土地を売る仲介をした不動産会社に連絡したところ、「迷惑かけてしまい申し訳ない、こちらでなんとかいい解決策を考えます」との返事があったので、すこし様子を見たいと思います。
tk-kubotaさんの助言、ほんとうに心強かったです。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(住宅・住まい) 我が家の持ち分もある私道を挟んで向い側にある駐車場が住宅地として売却されるのですが… 2 2023/07/02 08:58
- 相続・譲渡・売却 亡くなった、ひいおばあちゃんの土地の売却について 7 2023/08/18 15:27
- 一戸建て 電柱の移設申請者から挨拶が無い 6 2023/04/15 15:02
- 一戸建て 住宅用の土地について。 今、注文住宅用の土地探しをしています。 二つ良い候補が出て来て、それぞれ一長 3 2022/05/04 16:09
- 事件・犯罪 私有地の横断歩道では、道路交通法は適用されますか? ショッピングセンターの入口と駐車場の間に横断歩道 2 2023/03/17 21:44
- 駐車場・駐輪場 会社の敷地を通行する住民トラブル 7 2023/01/16 09:36
- 印紙税 共有持分の貸駐車場地を単独名義にするための分筆及び所有権移転登記費用は駐車場収入の経費となりますか。 3 2023/03/24 12:45
- 相続・譲渡・売却 土地のセットアップについて 3 2022/03/22 14:40
- 相続・譲渡・売却 【土地の価格についてご意見下さい】 評価額95万円の土地を、個人売買で購入することを考えています。 5 2022/08/27 17:47
- 一戸建て 土地後悔してます。。 二つある分譲地があって、奥まってる土地の方を購入し、先日マイホームが建ちました 9 2022/03/26 16:53
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
隣家の地下の下水配管が越境し...
-
戦後のどさくさの具体例
-
隣の竹林が茂って困っています
-
溝のトラブルについて教えてく...
-
不法占拠土地の時効取得は成立...
-
海や湖に面して土地を所有して...
-
当方の駐車場の雨水が隣になが...
-
地役権は自分の共有物に設定可...
-
住宅地。隣の家の庭に流れ込む...
-
田んぼの余分な水を流している...
-
お墓って固定資産税はかかるの...
-
落ちている栗は誰のものでしょうか
-
土地区画整理の精算金払わなけ...
-
汚水排水管をよけてと言われま...
-
登記(地積更正と地図訂正)に...
-
三方が道路に囲まれている土地...
-
線路沿い私有地の除草は鉄道会...
-
民法233条
-
登記簿上にない土地について
-
地積更正について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
隣家の地下の下水配管が越境し...
-
隣の竹林が茂って困っています
-
官地の使用について
-
溝のトラブルについて教えてく...
-
戦後のどさくさの具体例
-
登記簿上にない土地について
-
当方の駐車場の雨水が隣になが...
-
田んぼの余分な水を流している...
-
土地区画整理の精算金払わなけ...
-
勝手に畑に野菜を植えられたら...
-
土地改良区のことでわからない...
-
山に監視カメラを付けるべきか?
-
行政財産の譲与について
-
山林に立ち入ったりすること
-
人の土地に勝手に入った場合、...
-
海や湖に面して土地を所有して...
-
汚水排水管をよけてと言われま...
-
樹木の無断伐採
-
民法233条
-
隣の家の分筆登記の追認を依頼...
おすすめ情報