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不動産譲渡など、同一内容の契約を複数人と行うことは有効とのことですが、これって公序良俗違反で最初から無効なのではないですか?

A 回答 (1件)

例えば、一つしかない不動産を、複数人に対し譲渡する内容の契約を締結した場合、どの契約も法律的には有効であり、現実にはすべての契約を履行することが不可能な二重譲渡や三重譲渡であったとしても、それだけを理由に契約が公序良俗違反で無効になるとは解されていません。


そのような契約をした売主は、契約上の債務を履行できなかった買主に対して、債務不履行による損害賠償責任を負うとすることで妥当な結論を導くことができるため、敢えて公序良俗違反を持ち出す必要がないからです。
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