プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

エンジニア系派遣会社(中小)の無期雇用社員です。
機械系技術員として前職から25年ほど携わってきました中年です。
             (派遣社員になったのは5年ほど前)
少し前、直近の派遣先の契約が相手先の都合により更新されなくなり
派遣待機中の身となりました。(中高年にとってはきつい)

すると自社(派遣元)から その後の月給について
一方的に労働基準法の第26条による休業扱い(使用者の責に帰すべき事由によるもの)とされ、法令による過去直近3カ月の給与の平均賃金(3ヵ月の全日数で除した)の6割の水準の給与(実質今までの半分以下)にまで、何の事前通達も無しに減給されてきました。
↓               (もう生活できません)

不当であると主張   ➡会社と争っている最中。

【争 点】
・会社就業規則には
『派遣待機中は職務手当(派遣就労中によるもの)は支給しない』と記載している。
但し、他の基本給や手当について待機中の処遇は記載されていない。

入社時には派遣待機扱いとなった場合の給与がどうなるのか等の説明は無かった。

過去にこの会社において派遣待機を経験しているが、この時は就業規則に書かれている職務手当のみがカットされるだけであった。
(入社時に説明は無かったが、稼いでいないのでそれもそうだと理解して
これが待機中の規定であるものと思っていた)

しかし今回、前回と何も派遣待機の状況が変わらないのに
法令上の休業手当にまで減給された。

【法的に痛い点】
・就業規則では、『派遣待機中は職務手当は支給しない』と書かれているが
その他(基本給・諸手当等)については記載されていない為、全給与の規定があやふやになっている。
この為、法令上の最低基準額以上であれば法律に抵触しない為
労働基準監督署は関与できず、民事的審判による解決に頼らざるを得ない とのこと。
                        (弁護士相談による回答)

【皆さんのご意見や経験例を聞かせて頂きたい】
特に、派遣社員さんで同じ様な待機扱いを経験された方はどうゆう賃金待遇であったのか。
他の派遣会社さんはどうしているのか、一般的に派遣会社はどうするべきか など
教えて頂くことができればありがたいのですが。
私は会社応募時にこの様なことを聞いていたならば、入社を考え直していたかもしれません。
無期雇用で派遣社員として働いている方の皆さんに関係することと思われます。
(末長く順調に一か所の派遣先に長く定着されている方は気にしないかもしれませんが)

以上
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

会社都合による休業は6割、というのは労基法の強行規定で最低限の数字。


一方、民事上の雇用契約として考えれば、会社都合の休業は契約不履行であり、本来の賃金100%を請求する事ができます。こちらは請求権があるだけで、認められるかどうかは裁判次第。
しかし、過去の職務手当以外が出ている事、就業規則にもそのような規定になっている事(賃金規定に基本給等の規定があるわけで、その上で職務手当は支給しないという文言は、そのまま賃金規定上の他の賃金は全額出る事を意味するでしょ)
派遣と言っても通常の派遣社員ではなく、いわゆる特定派遣なのですから、派遣先は会社が探すべきなのです。それが社長の仕事。自分の不始末のツケを労働者に回すなんてのはもっての他です。
などで、争えばそれなりの部分は取れるようには思います。ただ、右側の裁判官だと全部否定するでしょう。6割でりゃ充分すぎるだろ、てな事で。
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この回答へのお礼

早々に、たいへん的確なご回答ありがとうございます。何もかもまったくその通りであると感銘致しております。
現在 弁護士さんを付けて労働審判を起こそうといています。
たいへん勇気付けられました。一生忘れません。感謝致します。

お礼日時:2019/12/08 23:10

正社員で働いていたとき、会社がプロジェクトの失敗、採用計画の失敗で厳しくなったことがありました。


また、質問者さんと同じように派遣で他社に行くにしても、派遣案件がなかなか見つからない状態にもなり、自宅待機ってことで、それまでの給与の6割支給ということになりました。
(一応、事前に会社からの説明や相談の機会はありました)

それが数か月続いた後、会社の経営状態が回復する目途もたたないってことで、退職勧奨となり、退職しました。
その後、ちょっと前に採用された営業の方も退職されたりしたようでした。
しばらくしたら、その会社は無くなりました。

正社員であっても、こんな感じだったので、たぶん派遣の無期雇用であっても、似たような扱いになるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

早々に、ご自分の体験を含む貴重なコメント頂きありがとうございます。
会社が無くなるまでのご事情とは、たいへんご苦労なされたとお察しします。
 私も会社側にやむを得ない事情等があり、そのことを正直に話しをしてくれるならば、就業規則と異なる一時的に大きな減給となっても納得できるのですが、今回はちょっと事情が違いまして。お金の面ではなく、あくまでも正当性を主張していくつもりとなっています。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/08 23:31

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