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退職後の給与について質問です。

彼氏が、某介護施設を7月いっぱいで退職しました。
退職後の給料が8月21日に振り込まれたようなのですが、夜勤手当、処遇改善手当、残業手当のみの支給のようでした。
税法上支給額 ¥59.000

基本給は¥162.900と記載してあるのですが、欠勤控除、不就労控除で同額記載してあります。

締め日は、10日だと聞いております。

年休を買い取りしない、消化もさせない。
上司に相談したところ、人がいる時に早退するような形で年休消化するしかないと言われたそうで、早番、日勤の際にタイミングをみて消化をしておりました。

夜勤や遅番の際には、年休消化など出来ませんので通常通りの勤務をしていました。

いざ、退職してみると上記のような状態の給与の支給となっております。

基本給の部分としては、一切入らないものなのでしょうか?
私自身、自己都合での退職を経験しておりますが、有給消化した上、きちんと給与支給されていたので、疑問が湧くばかりです。

100歩譲って、年休消化した日は給与発生しないとしても(年休なのに給与発生しないのもおかしい話だと思うのですが…)、普通に遅番、夜勤をした分の基本給は支給されてもいいと思うのですがいかがでしょうか?

不足な部分があれば、その都度補足していこうと思います。
皆様のご意見お聞きしたいと思いますので、是非よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 勤務年数は、15年程です。

      補足日時:2017/09/10 18:42

A 回答 (3件)

総務担当をした経験からですが。



基本給や家族手当・通勤手当は、当月払いなのでは?普通そうです。
こうすると、入職月に給料が入るので好都合でしょ?

なので、基本給の7月分は7月中の払いなのです。8月はすでに退職しているので支給はありません。

勤務実績に応じて支払われる諸手当については、締め日の関係で7月に支給できなかったものを8月に支払ってますね。これも非常に明解です。

年次休暇ですが、消化しきれないものを買い取りしなければならないというような労働基準法上の規定はありません。そもそも買い取ってるほうがおかしいとも言えます。

年次休暇日数は労働基準法に規定されていますが、消化させることは義務化されていません。休暇の届けがあった場合には原則拒否できませんので他の労働者の勤務の変更などで対処するしかないかもしれません。ここがやりくりの効かない部分だったのではないかなと思います。

社会保険料のほうはわかりますか?控除が1月遅れなことが多いですので。

以上です、頑張ってください。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます!
どうしても、締め日〜締め日の給与が、その当月に支給されるイメージがあるので、違うのではないか…と思ってしまったのです。
丁寧な返答ありがとうございます!

社会保険料と雇用保険は、8月支給分から引かれているようです。

お礼日時:2017/09/10 19:27

2回目です。



基本給は¥xxxxxと記載してあるのですが、欠勤控除、不就労控除で同額記載してあります。

>欠勤や不就労などと記載することについてですが誤解を招くし失礼な事務処理かと思いますよ。
事務員にすれば単なる数字合わなんでしょうけどね。明細書を受け取る方は気分を害するとおもいますよ。

その点、お気持ちはよくわかります。
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この回答へのお礼

額が額なもので…
目に見えて引かれてると分かるのは、不快でした。
本人に確認するよう促してみます!
ありがとうございました!

お礼日時:2017/09/11 06:23

基本給は前払い、手当は後払という給与形態だったのでは?

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この回答へのお礼

コメントありがとうございます!
前回の給与は、6月11日から7月10日まで勤務した分が7月20日に支給されたようです。なので、8月には7月11日からの給与が入ると思っていたみたいです。基本給前払いと言うのは考えにくいと思われます…

お礼日時:2017/09/10 18:41

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