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忌引期間は、給料が必ず支給されるのですか

A 回答 (4件)

就業規則と届による。

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一般的な企業であれば、忌引き休暇は有給休暇以外に与えられる、


有給の特別休暇になります。
それが無い中小企業では、有給休暇を取得せざるを得ません。
ならば、給料支給の対象です。
なお、連絡もしないで無断欠勤をすれば、当然給料は出ないでしょう。
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会社によって違う筈です。


特別有給として 認められている会社もあるでしょう。
多くの場合は、有休を届け出て 休むと思います。
就業規則で 日数が決まっている場合もありますが、
無断欠勤の場合は 無給になる事もあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/10 18:43

必ずしも支給される訳ではないです


会社の就業規則によりますから
会社それぞれ就業規則が違いますので
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