先日友人の車に同乗していた時に、後ろから衝突されむちうちになりました。警察にも事故を届け、病院にいったところ全治2週間のむちうちと診断され、医療費は相手(加害者)の保険会社が負担してくれることになったのですが、病院から出された湿布を貼ったところ、肌があれてしまいました。もともと肌は弱いのですが、湿布をはらないと、首の後ろが痛くて耐えられません。病院にも毎日通院できないので、普段は湿布を貼って痛みをおさえているのですが、肌が弱いのに無理して貼っているので、肌があれる一方です。逆に肌を守る為に湿布をはらずにいると、首の後ろがつって痛くてたまりませんし、仕事にもなりません。皮膚科にもかからなくてはいけない状態です。この場合、皮膚科の治療費も請求できるのでしょうか。それとも直接事故とは関係ないので無理でしょうか。ただ事故に合わなければ湿布を貼ることもなく、肌があれることもなかったのに、皮膚科の治療費は自己負担というのは納得がいかないのですが・・・
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
厳密に言うと、約款や規程の上では「出ない」と言うのが、正しいかもしれません。
実務的には、案外保険会社は被害者救済のため、良心的に処理してくれるはずです。きちんと説明しすれば、保険会社の方で手続きをし、あなたが病院に支払わなくてもすむようにしてくれるはずです。
なお、支払われる保険金の種類としては、No.1の回答で言う、「慰謝料」ではありません。
支払われる保険金の種類を整理しますと(0:100の事故と理解しています)、
1.医療費
当然、相手の任意保険または自賠責から支払われます。
治療費は保険会社から病院に直接支払うように手続きされるはずですので、
あなたは治療の都度、お金を払わずに済むようになっているはずです。
初診の歳など、支払ったお金があれば、後日請求すれば戻ってきます。
2.慰謝料(これも、相手の保険の対人賠償)
簡単に言うと、通院回数×4,100~8,200円となります。不要な通院は、
通院回数に認められないことになっていますが、2日に1回程度なら、
全回数、認められるでしょう。多少、交渉で上がることがあります。
3.休業損害(同じく、相手の対人賠償)
事故の結果、入通院やリハビリなどで、業務に就けず、収入が減少した
ことを証明できれば、その減少分をカバーしてくれます。
4.搭乗者傷害保険金(友人の方の自動車保険)
No.2の回答の通り、請求すればもらえます。保険の等級は、使っても
変わらない、と言うより、全く影響なく、継続の時は等級は進みます。
搭乗者傷害のみの事故は、通称、ノーカウント事故と言うほどですので。
最後に、お読みいただいておわかりの通り、そもそも損保は実損払い、とばかり
言えるものでもないです。特に賠償責任に関するものは、慰謝料が絡みます。
搭乗者傷害は、定額払いですし・・・
自動車保険の取扱をする代理店の中にも、ほとんど知識のない代理店もあれば、
きちんと勉強している保険専門の「職人」のような代理店もあります。
まずは、その友人の保険代理店に相談しましょう。それでも間とを得た協力
を得られなければ、各損保会社の相談窓口があるはずです。
自動車保険の約款の小冊子などに載っているはずです。
No.5
- 回答日時:
結論としては難しいと思います。
どうしても保険ありき、になりがちなのですが、そもそもは損害賠償の問題です。法的には相当因果関係、その事故によって因果関係のはっきりした損害を賠償するということになります。これは色々な間接損害までも無制限に加害者側に負担させることは如何な物かという視点です。追突事故と肌荒れに相当因果関係がある、というのは少々無理があります。
現実的には、その辺りの話を交えて慰謝料に上乗せしてもらうのがいいのではないでしょうか。(そう言った不便を掛けたごめんなさい料が慰謝料です。)
ところで、その湿布を出された病院には肌荒れの事は相談されたのでしょうか?何か他に対処法があるような気もするのですが。
この回答への補足
湿布を出してもらった病院には以前から何度も通っていて、今回だしてもらった湿布と同じ湿布を以前にも使っていたのですが、その時は特に荒れず、今回初めて肌が荒れました。
補足日時:2001/08/11 11:56No.3
- 回答日時:
そもそも、損害保険は、実損払いですから、かかった医療費などはすべて出るのが当たり前ですが・・・・
損保会社はなるべく保険金出したくないから、言わなければ出ないでしょう。
しつこいくらいに会社に言いましょう。
無用のトラブルは避けたいと会社は思ってますから、あまりにもしつこく言われれば出ますよ。笑
「納得できない。示談書にサインしない」って言い張りましょう。
損保はアバウトなので、言ったもん勝ちです。
それでも、出さなかったら、加害者に請求しましょう。
そうすれば加害者が困って困って自分の保険屋産に電話して請求してくれるでしょう。
皆さんそうやって保険金を出させてると」思いますよ!
嫌な方法ですが、やってみる価値はあるかと思います。
ただし、やりすぎると逆に訴えられるので注意しましょう。
No.2
- 回答日時:
>事故に合わなければ湿布を貼ることもなく、肌があれることもなかった
おっしゃる通りなのですが、
やはり事故と関係ない治療費は難しいかもしれません。
一度相手方保険会社に確認しましょう。
また、もともと肌が弱いのであれば
病院で湿布を貼る前に事前に申し出て
肌が荒れないようにしてもらう必要があったと思います。
ところで、同乗していた車の自動車保険には搭乗者傷害は付いていませんでしたか?
付いていたのなら車の所有者の方に搭乗者傷害保険の手続きをしてもらい
その保険金を皮膚科の治療費に当ててはどうでしょうか。
なお、搭乗者傷害保険のみを使用しても保険料(等級)は変わりませんので
ぜひ手続きをしてください。
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