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交通事故にあい むちうちで通院をしています。
助手席に乗っていたんですが、警察へ提出の診断書には全治7日と書いてありました。
今日で8日目なんですがまだ首が痛く物療をしています。
保険会社が三井ダイレクトなんですが先日搭乗者保険と人身障害の保険金請求書の書類が送られてきました。通院終了後に送るようになっているんですが
搭乗者保険の支払い対象日数は通院実日数が対象となるわけではない。
 ・生活機能または業務能力の減失または減少をきたしたこと
 ・医師の治療を要したこと
とあります。
痛くて通院していても前者の基準がわからないので削減されたりするんでしょうか?普通に生活しながらも通院するのっていうのはどうなんでしょうか?

A 回答 (1件)

搭乗者傷害については、何度も書き込みがありますが、実通院日数すべてが認定されるわけではありません。

 大体は各保険会社の独断である程度決定されます。
これは、あくまで見舞金が出る程度に解釈されてた方がいいですよ。
治療費 慰謝料 その他の補償は人身傷害補償で担保されます。プラスアルファーで受け取る搭乗者ですから、それ以上に過大に 欲深く期待すれば落胆も大きいと思います。 削減される可能性はまずまちがいなくあります。
日常生活 業務にそれなりできるのであれば意味のない通院ととられてもヤムを得ないですね。
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