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先日,Uターンする車と事故を起こしたのですが、僕が直進中に相手の車がUターンをして、それを避けきれず、左側後方に接触しました。相手は、その場で謝罪し自分のほうが悪いと認めたのにもかかわらず、事故から3週間経過しても、なにも進展していません。怪我をしたのですが、病院にも通えない状態です。一応、当日に救急の方で、診察をして診断書を警察に提出して、人身事故の手続きは、とりましたが、それ以降は、実費で週1回の通院をしています。現在、損保リサーチ会社に事故を調査していただいています。怪我の具合が悪いため通院をしたいのですが、健康保険を使って、病院に通った方が、いいでしょうか?
あと、労災の申請をしているのですが。それも時間がかかりそうなんですが、労災が使えるまで自己負担で、病院に週1回で通った方がいいのでしょうか?リサーチの結果を、待つと2週間程度かかるそうです。結果が出るまで、病院に通わない方がいいのでしょうか?詳しい方、お答えください。お願いします。

A 回答 (5件)

病院に行けないのでしょうかと飛躍する事が私には考えられませんね。


様式16号-3は半日も有れば書けますし、「第三者行為災害届」も1日あれば書けますよ。
自賠責の会社名や証書番号、任意保険の会社名や証書番号は、相手保険会社に聞けば良いのです。
指し向き実費で通院すれば、様式16号-5(1)で労基署に領収証と共に請求すれば、立替分は帰ってきます。

業務災害と違い、通勤災害ですから会社に迷惑を掛けると言う事もありません。
何度も書きますが健康保険は使えません、相手保険会社の対応を待つのであれば、指し向き実費で通院する事です。
示談時に請求すれば済む事ですから。
通院の空きは1ヶ月以上空けない事。
通院と事故との因果関係を否定されますよ。
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この回答へのお礼

お礼が、遅くなってすみません。
なるほど、では、さっそく明日にでも、行動を起こしたいと思います。

ご丁寧にお教えくださって、大変助かりました。
通院は、週1回程度で通うつもりです。

お礼日時:2008/10/28 23:10

過失相殺事故ですね。



労災申請ということは、治療は労災で罹ることですね。健保は使用できません。
NO3さんの回答のとおりです。
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通勤災害で労災が適用される場合、健康保険は使用できません。


通勤災害であれば労災の様式16号-3に必要事項を記入し会社の印を捺印、
病院に提出する事により直ぐに労災で治療できます。
合わせて労働基準監督署に「第三者行為災害届」を提出してください。
労基署に行けば、書類は貰えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
では、労災を申請するまで病院には、いけないのでしょうか?
できれば、労災の申請を避けながらやりたかったのですが。(会社での自分の立場を危ぶめる可能性があると思うため)
できれば、健康保険か相手(加害者or保険会社)に対応していきたいと、考えているのですが。その場合は、待つしかないのでしょうか?
回答のお礼なのに、質問ばかりで、申し訳ありません。

お礼日時:2008/10/28 10:09

>健康保険を使って、病院に通った方が、いいでしょうか?



「健康保険」「第三者行為」で検索すると参考になるページがヒットすると思います。

簡単に説明すると、加害者からすぐに診療代をとれない場合に、暫定的に自分の健康保険証を使って治療をしてもいいという制度です。健保組合から病院に支払った分は、後で健保組合から加害者(or相手の損保会社)に医療費を請求します。

病院の窓口で「健康保険証を使って第三者行為の怪我による治療をしたい」と伝え、事後でもかまわないので健保組合に届け出をしてください。届け出の方法などは健保組合に相談するのが早いです。

お大事に。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
やはり健康保険を使った方がぃぃですよね。
参考になりました。
早速、調べてみます。
あと、時間が経過していますが大丈夫でしょうか?
また、わからないことがありましたら。
よろしくおねがいします。

お礼日時:2008/10/28 01:06

ひょっとして事故があったときに、警察に電話しなかったのでしょうか??


ほんの些細なことでも警察の現場検証がなければ後々保険のことで問題が起きると聞いたことがあります。
たとえ、全く怪我をしなかったとしても。

全く質問の回答になってなくてすみません。
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この回答へのお礼

ぃえ、お答えに感謝します。
警察には、連絡しました。実況見分もやりました。

お礼日時:2008/10/28 00:25

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