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夫と今別居状態です。今年9月に転職した夫から、会社の提出書類の1つとして「年金対象者の印鑑証明」が必要だと言われ、夫に印鑑証明とその印鑑を渡したのですが、それはウソでした。
もう印鑑証明は抹消しているのですが、何に使ったのか、全く分かりません。

このように、騙して印鑑証明書を取らせてた夫を訴えたいのですが、法的に可能ですか?

A 回答 (2件)

> 今年9月に転職した夫から、会社の提出書類の1つと


> して「年金対象者の印鑑証明」が必要だと言われ、夫
> に印鑑証明とその印鑑を渡したのですが、それはウソ
> でした。
この状態でいえることは、少なくとも、あなた(質問者)に対する詐欺は成立しないということ。
詐欺罪は、「人を騙して財物を交付させる」ことで成立します(違法性・責任はもちろんとして)。
印鑑証明(印鑑登録証明書)が財物かどうかが問題だと思われますが、それ自体に価値のあるものではなく、構成要件をみたさないと思われます。
印鑑にしても、「あげた」わけではないので、構成要件は満たさないと思われます。

ただ、何らかの用途に使ったと推察されます。
ありがちなのは、それでお金を借りることでしょうが、その場合、本人の意思とは無関係に文書を作成していることになるので、私文書偽造の可能性があります。
(実際には何に、どう使ったのか分からないので、これ以上は書きませんが...)
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刑事事件としては、別居中といえども夫婦なので、詐欺罪の立件は困難でしょう。

親族間では、原則として、窃盗や詐欺は成立ません。

民事での損害賠償請求にしても、現実的な被害は、印鑑の代金、印鑑証明の発行手数料、印鑑登録の廃止に関わる費用くらいですから、せいぜい、数万円ですよね。もちろん、数万円でも裁判は起こせますが・・・
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