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今年9月に就職しましたが、
来年4月に退職を考えています。
そこで、有給休暇について質問があります。
まず、法的に有給休暇の発生はいつからですか?私は半年を超えてはならないと認識しています。9月の時点からカウントする場合は、
9月→10月→11月→12月→1月→2月末で6ヶ月を満たすので来年の3月から有給休暇取得になりますか?会社にまだ退職の件は話してないのですが、同僚は4月に定めてるみたいなことを言っていたので、法律に詳しい方のアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

年次有給休暇は、入社日から6ヶ月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければいけません。

また、その後1年間継続勤務しその間8割以上の出勤で11日労働日の年次有給休暇を付与していきます。以降も要件を満たせば付与日数の年次有給休暇が発生します。
労働基準法第39条
「業種、業態にかかわらず、又、正社員、パートタイム労働者など区分なく、一定の要件を満たすすべての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。」
9月入社であれば2月に有給休暇が発生することになります。あなたが4月退職する場合に取得できる有給休暇は10日分ですので、退職する日を定めた30日前に退職する旨を会社に意志を伝えておくことです。
その間10日分の有給休暇を消化することです。
有給休暇の取得する手続について、口頭でも法的には有効ですが、就業規則等で定めている場合は従うことです。
有給休暇を取得する理由は自由ですが、理由を訊かれた場合は「私用のため」と言う理由です。
しつこいときは同僚等に訊くことです。
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それで有給が発生するかどうかが退職とどう関係しているのでしょうか?


法的には、雇い入れから6ヶ月経過した日に(普通に出勤していれば)10日付与されます。
(法定の場合は9/1入社なら3/1付与なのでどう頑張っても2月付与は無理)

>同僚は4月に定めてるみたいなこと
上記は法定の話で、会社によっては付与日を労働者全員統一させる一斉付与にしていることがあり、その調整で入社時から数日の有給が付与されている場合があります。
まずは、自社の就業規則などを確認するのが先ではないでしょうか?
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