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現行犯でなければ、立証の問題から罪に問われない犯罪は何でしょうね?
コンビニ店での万引きは、防犯カメラの映像から、後日逮捕というのはあるそうです。

A 回答 (9件)

電車内の痴漢かな。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/12/16 20:57

No.3です。



> ドライブレコーダーの映像でしょ?
そうです。これが「証拠」となったのです。

ドライブレコーダーだからと言うのではありません。
やはり、一番の証拠は「映像」記録になります。
今の自体、このために、あらゆるところに映像監視/記録が用いられています。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/12/18 13:50

→ 自分が運転してきたわけではない。

と答えたら?

警察や検察は、とにかく嘘を嫌います。

従い、嘘をつき通せる状況であれば良いですが。
逆にスグにバレる様な状況であれば、反則金で済む免許不携帯くらいで事を荒立てるのは、余り賢いとは思いませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/12/18 13:50

そんな犯罪はありません。



罪に問われない、のではなく、罪に問うのが
難しい場合がある、というだけです。

例えばスリです。

現行犯でないと、拾ったんだ、これから届け出
ようと思っていたんだ、という言い逃れが
可能です。

スリなんてのは職業的犯罪者ですから
こうしたウソはお手の物です。

だから現行犯でないと立証が難しいのです。

しかし、現行犯でなくても、素直に自白したとか、
目撃した証人がいるとか、他の証拠で補填出来れば
罪に問うことは可能です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/12/18 13:51

基本的には、現行犯以外では罪に問われない犯罪は、「無い」とされています。



「現行犯以外では証拠化が難しい犯罪」はありますよ。
しかし逆に言えば、証拠化が可能な場合や、被疑者の自供があれば、事後でも刑事手続きは可能と言うことです。

刑罰ではなく行政処分の事例ですが、たとえば運転免許証の不携帯などは、現行犯以外で取締りの対象にはなる可能性は、ほとんど無いと思います。
ただ、免許証を落として警察で保管されているとして、その警察署まで自動車で行った場合は・・・どうなるのかな?
現行犯ではないですが、免許不携帯であることを立証できますので、後は警察官の裁量次第でしょうね。

また、証拠不十分な場合は、検察で不起訴となる可能性は高いけど、警察,検察で捜査や取調べが進められるケースは少なくありません。
すなわち、法廷での罪は問われませんが、行政の刑事手続き上では罪が問われたり、たとえ不起訴でも、処分歴が残るケースはありますね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

>免許証を落として警察で保管されているとして、その警察署まで自動車で行った場合は・・・どうなるのかな?
→ 自分が運転してきたわけではない。と答えたら?

お礼日時:2019/12/16 20:56

国会欠席


公務員特別職で職務に専念すべきなのにサボってもなんのおとがめもなし。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/12/16 20:56

道交法のかなりの部分。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/12/16 20:56

現行犯では無くても、証拠が揃えば逮捕されます。


東名の煽りは、証拠を根拠に逮捕されています。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

ドライブレコーダーの映像でしょ?

お礼日時:2019/12/16 20:57

大麻

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/12/16 20:57

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