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今朝通勤中に画像の橋で渋滞中に完全に車が停止している状態で自転車が左後方から来たのですが、その橋は現在工事中で画像の左の自
転車が通るスペースが
ガードレールみたいなもので覆われているのですが

自転車一台がギリギリ入れるか入れないかのスペースで無理やり、自分の左を横切っていって、コツンと音がしたので見たら
自転車がガードレールに当たっていました。
(左ミラーをずっと見ていて自分の車の左ミラーには当たっていないのを確認)

万が一、もし自分の左ミラーに自転車が接触し、相手が怪我をした場合に、相手が警察に通報した場合は人身事故扱いにされますか?逃げた場合は轢き逃げ扱いですか?

※もう一度言いますが渋滞で車は完全に止めていました。

県道1号
https://maps.app.goo.gl/bgtAGu1wXrbyqSqU8

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    車が信号や渋滞で完全に停止している
    状態ですよ?
    それでも車側が過失があるのはおかしいですよ?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/19 08:27

A 回答 (5件)

車が停止してるなら自転車側の器物破損です

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ハイ、かすり傷でも、ひき逃げになります。

この回答への補足あり
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車がキズ付けば自転車の当て逃げ


車の運転者がケガをすれば、自転車のひき逃げ

いずれにしても自転車が起こす事故なので、車側に過失は無い。
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こちらが完全に停止し、停止場所にも停止理由にも問題なければ、自転車の人の器物損壊です


こちらは一切関係ありません
損害倍書や慰謝料を請求することも出来ます

でも事故ですから警察に通知する義務があります
逃げた時は通知義務違反
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それは物損で、自転車のほうが車の修理代を払うケースでは?

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