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相続で母の遺言書でもめ、兄は母の便利な立地の土地を、私は預貯金、株、不便な実家の土地の半分を相続したのですが、土地評価が兄に有利な路線価になり、私は立地が超不便なため時価と比べて高めの路線価採用ではずっと不利なのに我慢しました。ずるい兄は全体の金額では自分が少ないのだからと言って税理士の手数料を私に全部払わせました。
母は寝たきりで植物人間のような状態が長かったので遺言は20年以上前に書かれていた為、遺言執行者が書かれていたのに私はその人物を探そうともしませんでした。行政書士の資格を持つ兄は多分その人が出てきたら、遺言100%実行になって自分の要求を通し難いと思って私が知識無くて気付かないのをいいことにそのままにしてわざと言わなかったのだと思います。
現在2次相続で父の遺言を作成しようとしてます。父の遺言も同じように20年前に公正証書遺言があったのですが、私の居ない間に兄が私に黙ったまま、開けて中身を読み自分に不利だったらしく、父に古いから撤回する、と自筆で書き直させてしまいました。
今税理士に頼んでるのですが、私との二人しか相続人は居ないのに遺言執行者を指名するように父に言ってきてます。
執行者は報酬を取り、専門的に助言或いは代行を第三者に委ねる事が出来るとあります。コレは兄が執行者になり、税理士と手を組む、という作戦があるとしか思えないです。
遺言執行者は私にしてくれるように父に言うか、同時に私もなる、又は二人だけなんだから、執行者は要らない、と父から伝えてもらおうと思います。
普通遺言執行者は相続人が多い場合に頼むものですよね?
強欲で周到な兄の目論みを阻止して勝つにはどうしたら良いでしょうか?

A 回答 (3件)

公正証書遺言があったのを記憶されているのなら、戸籍謄本をもって公証役場に行って、遺言書の開示を請求すればいいと思います。

まず、そこから始めて次にお兄さんが書き直させたというあなたの主張に進めば、あなたの言い分が通用する運びになるでしょう。

どちらにしても、原点に戻って検証すればいいです。税理士さんにも釘を刺しておけばいいです。更にいえばお兄さんがどの様な事を頼んだかの情報も取れるようにしておきましょう。(公正証書遺言の開示請求は10年だったかも知れませんので確認して下さい。)いずれにしても原点に戻って丁寧に検証していけばいいと思います。ご相談の問題、お兄さんの主張の裏を取ることが全てになります。
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これは100人が回答しても、100人とも「弁護士に・・・」と言うでしょうね

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この回答へのお礼

それしかないですか、。ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/27 13:37

弁護士に相談して下さい。


その方が早いです。
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