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人身事故になった=必ず罰金があるのでしょうか?
事故によっては罰金が発生しないパターンもあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

免停に達しない場合は、罰金はありませんよ。

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過失割合と相手の怪我の状況次第です、それと示談ですね。


示談が解決しなければ罰金だけで無く刑務所行きも有り得ます。
任意保険の大切さがその時分かるのです、交通安全の御守りなんてなんの役にも立たない。
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事故の状況次第では送検された後に検察の判断で微罪に付き放免も有り得ます、詰り罰金は無しです、



他方、略式起訴で簡易裁判所へ送致されると罰金刑の判決です、人死にが有っても100万の罰金刑です、
酒気帯びや余程に悪質で無い限りは懲役に成る事は有りません。
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車、バイク、こちらが悪ければ罰金、または、懲役か執行猶予がくれば罰金なし

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罰金とは刑事罰の一種でありほかに「懲役」「禁固」「科料」が存在する。


そして日本の法律では、一つの案件に対し複数の刑事罰は科されない。
懲役刑が科された場合他の刑事罰は科されない。

「3年以下の懲役『または』30万円以下の罰金」とはそういうことである。
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自分は停車していて相手がぶつかって来た場合で、それを証明できる場合。

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鉄軌道(電車)の運転手さんが踏切に停まっていた自動車や人と自身が運転する電車で接触事故を起こしても罰金はありません。


(救護措置をとったという前提です)
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