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覚書と契約書の違いは何ですか?

A 回答 (4件)

一方的に、差し出す文書が「覚書」


双方合意文書が「契約書」です。
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大体の感覚ですが、覚書では合意管轄の専属管轄裁判所までは指定していないかな。

契約書では指定します。
裁判が長期にわたると、弁護士を含め、交通費が大きくなったりします。
さらに、海外(相手国)の裁判所では想像つきますね。
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タイトルの違いでしかありません。


あとは体裁もちょっと違うこともありますけど。
というか,法的知識がしっかりしている人が作る場合は契約書,そうでない人が作る場合は覚書という傾向があったりするように思います。

タイトルが「覚書」であっても,その内容が実質的に契約書と同視できるものであれば契約書として機能します。
覚書であっても,

1.AはBより金〇〇円を借り受けた。
2.返済期日は,令和〇年〇月〇日とする。
3.利息は年〇%とする(1年に満たない期間においては,年365日の日割り計算とする)。

等とすればこれは金銭消費貸借契約書です。タイトルの問題ではありません。
契約書においては「第1条~」なんて書かれていることが多いように思われますが,そんなのも関係ないですね。

また,不動産取引においては,不動産売買契約の契約条項の一部,たとえば決済期日を延期する時等,契約条項を変更する場合に覚書が作られていますが,これは「契約(の条項)」を「変更」するものですから,実体とすれば「変更契約書」です。でも不動産業者は「契約書」とするとなんとなく「重い文書」という感覚になるのでしょうか,タイトルを「覚書」としたものをよく作ります。弁護士が関与していて,その弁護士が作るのであれば,同じ内容でも「変更契約書」というタイトルにするでしょう。

なお,その実体が契約書である場合のその「契約書」が印紙税法の課税文書である場合には,印紙税も課税されちゃったりします(タイトルが「覚書」だから印紙税がかからないというのであれば,誰も「契約書」なんてタイトルの文書を作らなくなります)。
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表題が違います。


それだけです。
判断は内容で行います。表題など関係ありません。
一般的には、覚え書きは一定の合意を記すものですが、内容が契約的であれば契約としての効力も持ちます。
契約書とあっても、内容に具体性も何もなければ、単なる記録程度の意味しかありません。
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