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Xが,親に内緒で,Yから中古二輪車を50万円で購入した。しかし,購入してすぐに故障した。この場合XはYに対して,どのような主張をすることが可能であると考えますか

A 回答 (3件)

どんな条件で売買契約したの?


「現状渡し」で契約したなら、Xが何と言おうと、Yは何もしなくていい。
「整備済み」「1ヶ月間保証」等で契約したなら、返品や修理を求めることは可能。

Xが未成年で、契約について保護者の承諾がないなら契約自体を無効にできるが、Xが未成年であることをYに隠して売買契約してたならそれも出来ない。
ご愁傷様。
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『購入してすぐに』ということは、購入時点では故障していなかったということですね?


 とすると、その故障はYにとっても予測不可能であり、Yに保証の義務はない、っと考えるのが『常識』です。XはYに対しどの様な主張でも出来ますが、主張出来るというだけです。それによってYが何らかの救済措置を取る必要はありません。

 ついでにいうと。
 この取引では、『親に内緒で』という点は全く無関係です。
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この回答へのお礼

なるほど。回答ありがとうございます。
因みに、なぜ「親に内緒で」という点が無関係だと思いますか?

お礼日時:2020/01/06 10:54

あなたの国では判りませんが日本ならば主張だけなら何でも可能。

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