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共同経営について

株式会社を立ち上げて、代表取締役社長を、
二人 に することは可能ですか??

社長と会長とかではなく、
完全に社長が二人とゆう形は、とれますでしょうか?

友人と共同経営をかんがえてまして。

A 回答 (3件)

できますが、それはやめたほうが宜しい。



株式会社を立ち上げるときは夢と希望に満ち溢れてルンルン気分ですが、経営者を複数にしてはいけません。最初はともかく、やがて経営方針がすれ違うようになり、対立し、喧嘩になります。

そして悪いことに、立ち上げた会社は数年後にはほぼ確実に潰れます。ただ単に潰れるだけではなくて、膨大な借金を背負って潰れるのがふつうです。そんなときにどちらにどれだけの借金を擦り付けるか、で骨肉の争いになります。

悪いことは言わないから、株式会社を立ち上げるときは一人は経営者になり、もう一人はその従順な部下になることです。資本金も経営者になる人が(可能な限りは)大半を出すことです。

会社の生存率(国税庁と日経新聞の統計から)
1年:60%  3年:38%  5年:15%  10年:5%  20年:0.3%
(この中で生存できている会社は親会社が設立した子会社のように後ろ盾があるところです。そうでない会社は数年でほぼ確実に潰れます。)
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この回答へのお礼

わかりました!

お礼日時:2020/01/09 08:23

「代表取締役」は複数でも可能です



「社長」というのは法的な呼称ではありませんが、定款に記載されるものです
従って定款に社長を複数おくと規定した場合、様々な附則の規定が追加で必要となり、相当難しい定款になってしまいます
実務の場合、社長は会社を代表すると規定し、専務は社長を代行できる、と書きます
これでも認証は通りますが、曖昧な既定であるため後々禍根を残す可能性が高い
でも社長を2人にするより遥かに楽です
社長を複数にし、自分で定款を作っても、法務局で受け付けてもらえない可能性が高い
というかそもそも認証できないかも
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この回答へのお礼

わかりました!

お礼日時:2020/01/09 08:22

社長という呼称は法的なものではありません。



そして、複数の代表取締役を
選ぶことは法的な制限がありません。

従って、代表取締役社長を二人に
することは、法的には可能です。

ただ、それが会社にとって良いことかは
問題がありますね。

意思決定が複雑になったり、顧客に
混乱を与えないかなどが
懸念されます。
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この回答へのお礼

かしこまりました!

お礼日時:2020/01/06 05:05

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