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自転車の追い越しは交通違反になりますか?
白の実線、黄色の実線、交差点付近で自転車を追い越すと違反ですか?

現実的に自転車を追い越さずに後ろに付いて自動車を運転するのは変な人ですよね
ほどほどに道路交通法を破って空気を読んで流れに乗るのはむずかいいですよね。

A 回答 (3件)

道路交通法第30条の規定では、



第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

であり、「軽車両を除く」と明示されています。


初心者です。自転車は軽車両で追い越し禁止?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8838565.html (2014/11)

自転車・原付きの追い越し禁止の場所ってありますか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10652948.html (2018/08)

と、以前の質問は記憶の彼方ですか?
特に前者の質問では

> 追い越しは禁止、追い抜きは合法ならば追い越さずにセンターを割らずに自分の車線内ギリギリ
> 車から頭を出して目視確認しながら・・・この時左で何かあっても知る由がない)で右に寄せて
> 自転車を追い抜いています。車両感覚に自身が無く、左タイヤがどこを踏んでいるか解らないの
> でのでヒヤヒヤものです。

と、質問しておきながら勝手な解釈で、大変危険な運転をしている様子が見えます。
さすがに直りましたか?
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その場合の適用は、違法性阻却理由に当たり、追い越す事が出来ます。

でないと本来の道交法の目的がなされないので。
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道幅が広ければ追い越しではなく「追い抜き」だから問題ないのではありませんか?

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