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自己負担限度額票を今現在通ってる精神科受診してますが、病院を変えようとする場合、違う精神科で今持ってる限度額票は適応されますか?

A 回答 (4件)

質問の内容は、一般的な健康保険の負担額認定証のことでしょうか?


それならば、他の回答者の回答のとおりです。

自立支援医療(精神通院医療)の受給者証のことでしたら、通院先医療機関を変更するには、事前にお住まいの自治体の障害福祉担当部署で通院先、調剤薬局の変更手続きが必要です。
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適用されますが限度額は各病院ごとの適用です。



いい加減なことを書いて居る回答がありますが各病院では他の医療機関で幾ら払ったかなど解りません。
限度額が8万円として2つの病院で請求額が10万円ずつならそれぞれの病院に8万円支払う事になり後日保険者から8万円還付を受けることになります。
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自己負担限度額認定証は、それぞれの医療機関ごとに適用されます。


同じ月に別の医療機関で受診した場合は、それぞれの医療機関で自己負担限度額までの支払いで済みますが、複数の医療機関分を合算してくれるわけではありません。
限度額が8万円だとすると、A医療期間で8万円まで、B医療機関で8万円までとなります。
別途、高額療養費の申請をすれば、合算した結果の超過分が還付されます。
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されますよ。

その負担限度額認定証は
月単位の医療費の上限を 定めてあるものです。

例えば 主様の月あたりの負担限度額が 8万円だとして
現在通っている精神科に 今日 1万円を払ったとしますよね、

そして 明日 違う精神科にかかったら それを窓口で見せると
そこの精神科では 窓口での支払いが 上限の8万から1万引いて
7万円までしか 請求されません。1月だけですけどね。

来月は また 8万円の限度額が復活しますから
8万円までは 窓口での支払いを請求されます。
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