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今まで会社で行って頂いてた手前、年末調整と確定申告の意味、違いもお恥ずかしながらあまりわかっておりません。

・2019年7月に4年勤めていた会社を退職(正社員)
・2019年9月〜12月20日まで派遣社員
・2020年1月8日〜前回と同じ職場で派遣社員

といった形で年末年始期間のみ無職になります。
7月に退職した会社からは源泉徴収が届いております。
また生命保険の控除証明書も届いております。
こう言った場合は、どこの機関でいつまでにどういった手続きを行えばよろしいのでしょうか?
自身で調べてみたのですが、同じケースがなくこちらで質問致しました。宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

便宜上


A:2019年7月に4年勤めていた会社を退職(正社員)
B:2019年9月〜12月20日まで派遣社員
C:2020年1月8日〜前回と同じ職場で派遣社員
としておきます。

結論として、
管轄の税務署へ行き、
AとBの源泉徴収票を使って
確定申告をする。
ということになります。

本来ですと、
Aの源泉徴収票を、Bの派遣元に渡して合算してもらい、
年末調整をするという手もあったと思います。
Bでの再年末調整はもう無理だと思われます。

Cは令和2年分となるので、今回関係ありません。
1~12月が税金関係の区切りとなります。

ということで、令和元年分の確定申告をして下さい。

確定申告は、難しくないです。
AとBの源泉徴収票を用意して下さい。
Bの源泉徴収票はまだですかね?
催促してみてください。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、自宅等で、画面から、
源泉徴収票にある
①支払金額
②源泉徴収税額
③社会保険料等の額
④各種所得控除の内容
を転記入力して下さい。

さらに、生命保険料控除証明書の内容を
転記、入力して下さい。

そして、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、
申告表を作成し、印刷、押印します。

申告書に加え、
⑪源泉徴収票(AB両方)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(あれば)
を添付して、税務署に郵送、あるいは
持参しチェックしてもらい、提出して下さい。
※昨年4月から源泉徴収票は提出しなくてもよくなっています。

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。

持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

●所得税の還付金があれば、後日指定の銀行口座に振り込まれます。

私は本日、税務署に確定申告書を提出してきました。
2~3月になると、会場が混雑してしまって大変です。
1月から2月中旬前の申告をお薦めします。

以上、いかがでしょうか?
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素人考えですが12月20日で退職、給料の清算も済んでいれば、最後の給与支払いで調整(年末調整)なんて不可能では?。

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2019年にかかる確定申告をするだけ、なんですが。


給与所得については、所得税(概算?)で源泉徴収され、その会社を経由して納付済みですね、その時の収入額、それに対する所得税納付済の証明が源泉徴収票です。
質問の場合は給与所得が2社に関するものだけですね、ほかに収入がなければ。2019年中の収入は2社の給与合算した分だけです。
所得(給与所得)から控除が認められるもの、社会保険料(全額)、個人的に加入の生命保険、損害保険の保険料(一定の計算式があります、そのうえで上限もありますもちろん証明書添付必要です)、その他扶養家族控除等。
それらを計算して、所得から差し引き、課税対象額を求めます、税額表により、税額を求め、税額欄に記入。
すでに納付済税額欄に、源泉徴収票による源泉徴収税額の合計を記入します。
納付済税額が税額欄の額を上回れば、納めすぎということになりますので、差額が還付されます。
年末調整は最後の給与支払いの際に、この作業を会社が行います、したがって前もって個人加入の生命保険、損害保険等の支払い証明、その他扶養家族の状況等を会社に知らせる必要があります。
管轄の税務所で確定申告の期間内(?ですが2月?日~3月15日)、に確定申告書を提出、必要な保険料等の添付も必要です。
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2019年12月20日まで派遣社員ー2020年1月8日〜前回と同じ職場で派遣社員


これは空白期間が短すぎますから継続した雇用契約と見なします。従って、派遣元で年末調整義務がありますし、継続として、有休や雇用申し入れ義務などの期間にも算入されます。
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年末調整や確定申告と言うのは、


1年間(1/1~12/31)の所得に対する所得税額を決定するものです。

「7月に退職した会社からは源泉徴収」票、「生命保険の控除証明書」などを、
「2019年9月〜12月20日まで派遣社員」の派遣先に事前提出していれば、
その派遣先で一年間の年末調整に含んでくれているので、
確定申告は不要です。

そうでない場合は、
更に「2019年9月〜12月20日まで派遣社員」から得た源泉徴収票を加えて、
確定申告が必要です。

国税庁HP「確定申告書作成コーナー」をご利用ください。
その結果が「追徴」であれば、次の2/15-3/15に管轄税務署に、
確定申告書の提出と税金支払いをしなければなりません。
その結果が「還付」であれば、今から5年以内に確定申告書を提出すればよいです。
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>どこの機関でいつまでにどういった手続きを…



税務署で 2/16~3/15 に確定申告です。

還付であることが明らかな確定申告なら、官公庁の御用始め以降いつでも受け付けています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>9月〜12月20日まで派遣社員…

これの源泉徴収票も必要です。
まだもらっていないのなら請求してください。

>年末調整と確定申告の意味、違い…

・確定申告・・・前年 1年間の所得額を自分で集計し、ついでに所得税額も自分で計算し、国に納めること。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

サラリーマンに限って言えば、通常は会社が後述の年末調整をしてくれるので確定申告は必要なし。
サラリーマンでも 1年間に複数の会社勤めをしたとか、副収入がある場合は確定申告が必要。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

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・年末調整・・・そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

年末調整は「給与所得」のみが守備範囲なので、前述のとおり別収入がある人は、年末調整を受けたのち改めて確定申告です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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下記確定申告作成コーナーで作成した申告書(数字を入力すれば自動的に計算してくれる)を2月17日~該当地域の税務署が開設した確定申告専用会場へ持参します。


https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
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