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今般、父から相続した土地を売却することとしまいた。土地は祖父から父が相続したものですが分筆により、兄弟でわけた格好です。
問題は、親戚ということもあり、特に境界を明確にする塀などがなく、明らかに隣の屋根の一部、門(入口)の一部が当方の土地に入り込んでいることです。
父は生前からそのことを叔父に伝えており、叔父も認識しているようです。
現在、土地家屋調査士に境界確定を依頼しいぇいますが、仮に、はみ出している部分についてお隣さんが自己の敷地内におさまるよう対応してもらえないようなことがあれば、対応としてどのようなことが考えられるでしょうか?
隣人は叔父ということもあり、円満に解決したいところではありますが・・・
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者してます。
土地を売却する時、測量してみたら隣地からの越境物があることが確認される場合があります。解決する方法としてはまず可能な限り越境物を撤去するようにするのですが、今回のように撤去するのに(恐らく)多額の費用がかかる場合は「覚書」(越境しているものを再建築する際に越境を解消する)を締結して買主に納得してもらう場合もあります。それで納得出来ない場合は、越境部分を分筆して越境側の方に買い取ってもらう(または贈与する)事を検討します。
土地家屋調査士に依頼しているなら相談してみましょう。
No.6
- 回答日時:
#4さんの現実的な対応で処理した方が良いでしょうね。
私の経験では覚書での処理が2回と、越境部分の分筆および買取が1回あります。前者は、当方が越境しているケースと越境されているケースで覚書を作成しましたが、越境されているケースでは越境の状態の現況測量図を作成して覚書に添付しました。
覚書の主旨としては、越境している現実の認識及び現状の越境部分の保守管理責任、そして建物ないし越境部分の建替え又は更新の際には越境状態を解消する事を相手側に確約させるものです。
覚書であれば大した費用も掛からないのですが、越境部分の分筆となると費用も掛かります。ただ、分筆さえできればその部分については隣地に購入させなくとも良いのですから、質問者様側の土地取引については影響が無くなるというメリットはあるでしょう。
昔の武勇伝で、庇の越境がある一戸建ての仲介決済日に、越境されている側の売主がチェンソーを使って越境部分をバッサリと切り落とし、見守る仲介業者(これが私の上司)をチェンソー片手に睨みつけ「これで文句ないダロウ!」と怒鳴ったそうです。
これは極端な例ですが、「見込み」で話を進めてしまうと抜き差しならない状況になる事もあるという参考に。
No.5
- 回答日時:
対応としてどのようなことが考えられるでしょうか?
↑
法的見地からいえば。
まずは、入り込んでいる部分を切り取るなど
しろ、と請求出来ます。
応じなければ提訴。
または、入り込んでいる部分について
金を払え、という請求ですね。
勝手に人の敷地を使用している訳ですから
使用料です。
No.3
- 回答日時:
先方の対応如何ですよ。
現実的なものは「立ち会い不調」。
口伝では了解していても、現時点での境界確定を避ける。
隣家がすぐに境界を確定させる必要が無いならなおさら。
口頭では越境を認めていても、公的な書類に署名・捺印はしない、と。
問題の先送りが隣の望むところでは?
立ち会いには応じてくれるの?
不調になれば測量にかかる費用、たぶん10万から20万くらいだろうが無駄になりますからね。
(不調の原因は記録に残るから全く無駄ではないが)
仮に越境を隣が認めたらあとは話し合いしか無いでしょ。
越境部分の除却の意思、時期、方法、費用負担など。
または越境している範囲の土地を買い取る、建物が滅失するまで有期で賃貸借する、など。
樋先のカットの要請など直ちに隣家への行動は起こさない、あくまでも境界の確認だ、とあなたが前置きしていれば、境界確定にサインするかも。
あなた(その子孫)にとって禍根を残さないほうがいいわけだが、親戚関係を拗らせる、との禍根もあろう。
他人なら強制的な手段もあろうが、このケースなら相手の出方によるしかないのでは?
拗れたら他の親族にも介入してもらうとか。
境界が一部未確定のまま売却できるか?は仲介する不動産屋に相談。
彼らはこのような事例を多く経験していますから。
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