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教科書検定制度は、普通教育においても、憲法26条により保障される国民の教科書執筆の自由を侵害するから、当該制度自体が違憲であるとするのが判例である。

これは❌で合ってますか?

A 回答 (1件)

×であってます。

最高裁は一貫して憲法26条に違反しないとしています。

最判平成5年3月16日(家永第一次訴訟)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
「…高等学校用の教科用図書の検定は、憲法二六条、教育基本法一〇条に違反しない」

最判平成9年8月29日(家永第三次訴訟)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
「…前記法令に基づいて行われる本件検定は、憲法二六条、一三条、教育基本法一〇条の規定に違反するものではなく…」

最判平成17年12月1日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
「…高等学校用の教科用図書の検定は,憲法26条,13条に違反しない」
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2020/01/15 07:40

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