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自己破産する直前に、結婚し苗字が変わったらどうなりますか?

現在担当してくださっている弁護士に、そのことを伝えたら、旧姓ではなく結婚後の苗字で自己破産の手続きをすると聞きました。

その場合ですが、本来は借り入れがある状況で、自己破産をすれば個人信用情報機関いわゆるCICやJICCには、自己破産の記録が載り、そこから借り入れなどが5年から10年出来ないと言われています。
はたから見れば、この人はこれだけの滞納があって、だから自己破産したのかってなると思います。

ですが、新しい名前での自己破産だと、個人信用情報機関には、綺麗な状態となっていて、そこにいきなり、自己破産したって掲載されるのでしょうか?

それとも、そもそも、自己破産したからといって、個人信用情報機関には何も掲載されず、自己破産した人が掲載される官報には掲載されて、CICなどには何も残らないのですか?

あと、官報に掲載されると死ぬまで自己破産したことが載ってしまうと書いてありました。
官報を閲覧する人は、金融機関や、税務署や、役所の人間と書いてあったのですが、これはつまり、官報に載っていたら、過去に自己破産などをしたことになるので、今後クレジットカードなどの審査をする際に、金融機関に閲覧されたら、審査は絶対に通らないってことですよね?
それとも、クレジットカードの申し込みなどの審査では、官報は閲覧しないですか?

色々とややこしいと思いますが、理解できる方ご回答ください。

A 回答 (3件)

自己破産は、破産と免責の二通りのことを指しますが、自己破産だけでは借金は帳消になりません。


普通であれば免責が降りてから姓名切り替えをします。官報に旧姓でのでりますが、信用情報機関に旧姓の登録はされても新姓名の変更は登録はありません。
また、免責後7年で法律的には自己破産の経歴は消えますが、信用情報機関が登録を抹消しない限り登録情報は残りますが10年で完全に抹消されます。しかし、本人又はなんらかの申し込みなどで信用情報機関に信用調査などで問い合わせ等した場合、問い合わせから7年から10年間は登録は抹消されません。

経歴が抹消される前に新性で借金したことがばれた場合過去に遡及して自己破産を取り消しになることもありますので注意することです。(自己破産の趣旨に反することです。)
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>自己破産したって掲載されるのでしょうか?


されないみたいです。
けど追跡は可能なので隠して得する事はないでしょうね
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自己破産は法的な手続きですので、現状の戸籍上の氏名で行います。


個人信用情報機関は債権に関しての情報ですので旧姓もあわせて
把握していることになります。

官報はただの発表ですので、一度発行されておしまいです。
閲覧できるのは30日間ですが、その情報をずっとためておく
ところもありますし、ネットに公開する人もいます。 
今でも、そういう情報を手に入れるのは簡単です。

身辺調査などをする有名な興信所などは、データ化したものを
何十年分も持っているかもしれません。

金融機関は、面積先およびそこと情報を共有しているところは
今後はまず通らないでしょうね。 それ以外でしたら、CIC等の情報が
消えた後であれば通る可能性は有ります。
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