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至急回答お願い申し上げます。
失業給付の手続きの際には、直近の退職した会社の離職票は持っていきます。
ただ、そこの会社では14日以上勤務した日が2ヶ月しかないため、もう一つ前の会社では、1年以上勤務したので、そこの会社の離職票が有れば、過去一年間に14日以上勤務した日が6ヶ月以上あること、という要件クリアします。
しかし、その前の前の会社からは、当時、すぐに前職の就職が決まっていたので、離職票交付は受けてません。
これは、この度、失業給付手続きをするにあたり、前の前の会社へ離職票の発行を依頼しないといけませんか?
それとも、とりあえず、2ヶ月しか勤務していない、直近の会社の離職票だけで手続きはできるものでしょうか?

A 回答 (5件)

>離職票なしで加入履歴が出てくると思います。

なら、前々会社の離職票は不要です。

単なる加入履歴では受給資格は判定できません。各月の賃金支払い基礎日数は離職票をみないとわからないので離職票は必須です。
雇用保険では加入期間と被保険者期間は別物です。
ハローワークに行っても、離職票を持ってくるように言われるだけです。
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前々会社と被雇用保険者番号が同じなら、たぶん、離職票なしで加入履歴が出てくると思います。

なら、前々会社の離職票は不要です。
ただ、自己都合と会社都合の判別は離職票によります。
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基本手当の受給資格を判定する際はは、退職日から1ヶ月ずつ区切った各期間(これを月と言います。

歴月ではありません。)に賃金支払い基礎となる日が「11日以上」ある場合に1月と数えます。

求職の申し込みに行く際は雇用保険に加入していた事業所(以前に求職の申し込みをしたことがあればそれ以後)全ての離職票が必要です。
ですから、離職票の作成依頼をしてください。
今後はこのようなことを想定して短期間の勤務でも離職票は必ずもらうようにした方がいいです。
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交付には、最低6ケ月の勤務が必要です。


前の会社に連絡し、離職票を作って貰いましょう。
ハローワークは、それからです。
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条件を満たしていますので直近の離職票だけで大丈夫ですよ。


自己都合の退職なら給付まで3ヶ月待たないといけません
会社都合(解雇)ならその月の分から受給できますよ。
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