
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
そうなる場合もあります。>60前の給料の半分以下、
>70%とかになったときに
>もらえる雇用保険?
『高年齢雇用継続給付』
と言います。
そして、老齢厚生年金の特別支給が
受給できる場合、
高年齢雇用継続給付の約4割相当の
『老齢厚生年金』が支給停止になります。
https://www.mhlw.go.jp/qa/dl/nenkin_100916-01.pdf
例えば、
60歳以前は、月収36万円
60歳以降は、月収25万円
となると、約30%低下となり、
高年齢雇用継続給付が適用され、
支給率は5.2%の約1.3万円の
給付があります。
老齢基礎年金の特別支給は、
その1.3万円の4割
1.3万円×40%=5,200円/月
年間で約6.2万円減額
となります。
また、高年齢雇用継続給付だけでなく、
年金の制度で『在職老齢年金』があり、
給与と老齢厚生年金の合計が
★28万を超えると減額となる制度もあり、
こちらも影響するかもしれません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
しかし、この制度は、65歳以降の
在職老齢年金制度と合わせる検討が
進んでいるため、47万超えたら減額
に、近いうちに変わるかもしれません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
ですから、場合にもよりますが、
完全に支給停止になるというわけでも
ありません。
年金問題で騒がれ、制度も変わりつつあり、
また60~65歳の年金制度は過渡期でもあり、
具体的なそれぞれの金額がないとどうなるか
見えて来ないです。
私もそろそろさしかかるので、どうするか、
考えているところです。
また、前質問の主旨が把握できておらず、
申し訳ありませんでした。
60歳以降、
老齢厚生年金は1年で、
300万×5,5÷1000×1年
≒16,500円/年…③
増えると考えていただければよいです。
ひとつ付け加えると、
老齢基礎年金が40年の満額となって
いない場合、60歳以降、厚生年金に
加入していれば、経過的加算という
制度で、40年満額まで補完されます。
https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/keikatekika …
以上、いかがですか?
No.3
- 回答日時:
すみません。
一部訂正があります。下記の例の部分です。
~~~
例えば、
60歳以前は、月収36万円
60歳以降は、月収25万円
となると、約30%低下となり、
高年齢雇用継続給付が適用され、
支給率は5.2%で、
約1.3万円の給付があります。
老齢厚生年金の特別支給は、
 ̄ ̄【訂正】
その1.3万円の4割
1.3万円×40%=5,200円/月
年間で約6.2万円減額
となります。
~~~
申し訳ありませんでした。
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