12月5日付で会社をやめました 赤字続きで解雇になりました サイトでみたのですが会社をやめた時点で保険は使えなくなるとあり 保険料も払わなくてよいとありました
まぁいい加減な会社で未だに離職票も届かずです
本社から通知がきたらそれに返信用封筒がはいっているから保険証を入れて送り返して欲しいと言われましたがまだ届いてません勿論保険証も使っていません
この場合社会保険料は12月の給料からひかれますか?
有休も使ったのですが4万ぐらいしかなく
保険料だけで19000円ぐらいひかれてしまいます
詳しい方教えて下さい
また引かれていた場合どうすれば良いのかも教えて下さい
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
>>この場合社会保険料は12月の給料からひかれますか?
社会保険料をどのタイミングで給料から引いていたか?が分からないとなんともいえません。
スマホの利用料なども、1か月遅れで請求されたりしますが、同じようなことがあるかもしれません。
だから、下手すると「2カ月分を払ってください。給料はマイナスになるので、不足分を振り込んでください」ってケースもありえます。
No.2
- 回答日時:
加入しているなら、
支払義務は発生しますよね。
保険料は月単位ですから、
仮に1日でも1ヶ月分の支払です。
また社会保険脱退した翌日から、
国民健康保険に加入してます。
12月の健康保険料は、
社会保険と国民健康保険
両方に支払と成ります。
これ揉めるんですよ。
自身で手続きしてない
手元に保険証がない
なんで二重払?
マイナス給料に成って、
金を振込する方も居ますよ。
詳しい事情わかりませんが…
給料が少ないから、
社会保険負担しないで大丈夫
とは成りません。
No.3
- 回答日時:
賃金締め日も関係しますが、、
社保料は、翌月請求と法律で定められています。つまり、入社月の賃金からは引かれない、はず、です。労基法の規定により、月1回は必ず賃金を払わなければならず、月末日入社で1日分であってもその月内に支払いしなければなりません。ここから社保料を引く事もできません。
そして、社保料は、加入月有料、脱退月無料となっており日割りはありません。(加入、脱退は日単位です)なので、入社月の分は翌月賃金から天引きされ、それがそのまま1ヶ月遅れのままで進みますから、退職月の賃金からも前月分の社保料が引かれます。
で、12月分です。12/5退職だと脱退は12/6になり、退職月無料の規定から12月分の社保料はかかりません。しかし、12月分の賃金からは11月分が引かれるはずです。
また、退職して社保から抜けると、そのままどこかへ加入する必要があります。普通は国保・国民年金ですが、会社から資格喪失書類が送られてくれば、それで市役所で手続きすると退職日に遡って加入となり、つまり保険も使えるわけです。当然にカネも取られますけどね。
ただ、解雇のような場合は、申請により減額措置もあります。国保税は前年の年収に基づいて計算されますので、そのままだとかなり高額になります。離職票や解雇通知などで手続きできます。
No.4
- 回答日時:
>労基法の規定により、月1回は必ず賃金を払わなければならず、月末日入社で1日分であってもその月内に支払いしなければなりません。
ここから社保料を引く事もできません。労働基準法で決まっているのは賃金支払の頻度の話で、払っている途中で1ヶ月(以上)飛んだりしてはいけないということを定めているのであって入社したらその月から必ず払わないといけないということではありません。
決められた締日と支給日が守られていれば最初に支払いがない月が発生することは致し方ありません。常識で考えてほしいものです。
さて本題ですが、11月以前から社会保険に入っていて12/5付で退職したなら12月分の保険料は払わなくて構いません。締日がわからないので12月(勤務?)分が何時から何時までを指すかわかりませんが、社会保険料は該当月の翌月支給の給与から控除すると決められています。ですから、12月分の保険料は本来なら1月支給給与で引きますが既に退職して資格喪失しているのでおそらく引かれることはないでしょう。
とは言え、当月分を当月給与で引くというような引き方をしている会社もありますので、引かれていたら会社に問い合わせした方がいいと思います。
また、保険証の返却に関しても対応が遅いようなので保険料の話は置いておいても一度連絡してみた方がいいのではないでしょうか?
離職票は、最終給与が確定してからでないと作成できないと思い込んでいる会社が結構あるので1月給与の支給の頃に送られてくるのではないでしょうか?これも聞いてみた方がいいと思います。最終の給与欄は空けていても(「未計算」とかにしておく)ハローワークは受け付けてくれます。発行が遅いようなら先にハローワークに行って仮で求職の申し込みもできます。
No.6
- 回答日時:
会社によって異なることもありますが、給与天引きの社会保険料はひと月遅れであることが多いと思います。
そのため、退職日などによって、天引きがあるなしもありますし、天引きが2か月分ということもあり得ます。
どのようにしても、社会保険の健康保険と厚生年金保険、国民健康保険と国民年金保険の保険料では、重複が無いように対応するのが原則です。
当然例外はありますけどね。
ですので、会社が計算誤りをしていなければ、引かれた月分について国民健康保険料などが発生しないので、損ということはないと思います。
社会保険の加入月(多くの場合入社月)から資格喪失月をカウントし、実際の給与から引かれている回数などで照らし合わせない限り、最後の給与から引かれるかどうかはわからないのではないですかね。
一番は会社に確認されることです。
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