dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

母が初期の認知症で財産管理契約から後に任意後見に至る契約を申請しようとしています。後見監督人を指定することを司法書士さんから勧められており、普段お世話になっている知人に依頼しようと思いますが、母には保有する不動産があり、いずれ売却する予定です。後見監督人の役割として、承認、報告義務はありますが、不動産売却等の事務手続の場への立ち会いは、必須義務でしょうか?監督人の負担を考慮しての質問です。

質問者からの補足コメント

  • 大変丁寧なご説明を有難うございました。良く理解できました。

      補足日時:2020/01/20 20:46

A 回答 (1件)

「指定」という語句には違和感があります。

任意後見監督人の候補を選んで申立てをすることはできますが,後見監督人を決定する権限があるのは家庭裁判所だけだからです。

まずはこちらをご覧ください。

任意後見監督人選任@裁判所ホームページ
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

任意後見監督人の職務は,「7. 手続の内容に関する説明」のQ1にあるとおり,任意後見人の監督です。後見制度についての理解と,法手続きに関する知識が必要になるために,専門職が選ばれるのが普通です(Q2参照)。知人を候補者にしていたとしても,その人にそういった知識がないと思われる場合(一般人を候補者にした場合には,たぶんその候補者の経歴書のようなものを提出するように言われると思います)には,家庭裁判所はその候補者ではなく,家庭裁判所の候補者リストにある専門職を選任することになり,申立人は,その候補者に欠格事由があるような場合はともかく,そうでない場合にはその選任に異を唱えることはできません。

後見監督人が直接後見事務に携わることは想定されていませんので,事前の承認及び事後の報告さえすれば足りるものと思いますが,必要だと思えば立ち合うこともあるでしょう(監督義務があるからです)。

と言いますか。
任意後見契約(公正証書でする必要があります)について相談している司法書士がいるんですよね? 詳しいことはその司法書士に聞いた方がいいと思います。ちゃんと教えてくれるはずですし,教えてくれない司法書士であるならば依頼する価値がありません(知らないから教えてくれないという可能性があるので怖いです)。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!