

結婚6年目、夫・息子(幼児)の3人暮らし。共働き。
数年前、夫の実家近くにUターンしてきた者です。
義理実家とは今のところ同居しない方針で、車で数分の所にアパートを借りて住んでいます。
最近になり、アパート近くの一軒家に住む身内のおばあさまが、有料老人ホームに入所しました。
家が風化するため誰かに住んで欲しいとの事で、義理実家と親戚で話し、私たち家族に住んでもらうのが一番良いのでは、と話が進んでいます。
おばあさま(義理の祖母の姉)は独身を貫いた方で、相続する人もいないそうです。
正式な後見人はいませんが、通帳を預かったり、入院・入所の際の連絡先は、義理父となっています。
おばあさまは、義理父のことをとても信頼されています。
確かに住居費が格安となり、子供ものびのび遊ぶことができ、私たち家族にとっては一見良い話ですが、成年後見人もいない状態で、不動産を通さず、口約束だけで住ませていただく事に、何かトラブルがあったときの事を考え、心配があります。
トラブルとは、例えば家の破損や、泥棒、火事、ご近所トラブル。または、突然おばあさまが家に帰りたくなった時の対応等。
義理父には
固定資産税の納税と庭の手入れ(業者を呼ぶ)をすること。ちゃんと近所付き合いをすること。
とだけ言われています…
ちなみに、おばあさまは、軽度の認知症があります。今のところ施設が気に入っていらっしゃるようですが、たまに病院と勘違いされているようです。
施設に面会に言っても、自分達が住むことになったとはまだ言わないで、と義理父に言われており、それも(言葉は悪いですが)騙しているようで嫌です。
お互いに気持ちよくトラブルなく暮らすには、取り決めや、サインを交わした方がいいと思うのですが、この場合どのようにしたらいいのか、詳しい方アドバイスをお願いします。
拙い文章で申し訳ありません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>おばあさま(義理の祖母の姉)は独身を…
夫の大伯母ですね。
>相続する人もいないそうです…
親以前は誰もいないとして、生涯独身者の法定相続人は兄弟で、兄弟が先に旅立っていればその子、つまり甥・姪が代襲相続となります。
兄弟の代襲相続は一代限りなので、兄弟の孫以降は関係ありません。
その大伯母が夫の父方か母方かお書きでありませんが、少なくとも夫の祖母が健在なら祖母が法定相続人の一人です。
祖母はもういないのなら、舅さんか姑さんが甥または姪ですから法定相続人の一人ですし、舅さんか姑さんの従兄弟が全員法定相続人になり得ます。
「相続する人もいない」ということはあり得ないのです。
>不動産を通さず、口約束だけで住ませていただく事に…
不動産とは、土地や建物のことです。
「不動産を通す」などという日本語は意味が通じません。
「不動産屋を・・・」ですか。
他人にものを聞くのに、言葉は端折らないでていねいに書いてくださいね。
まあそれはともかく、不動産屋など介在させたところで、中間マージンを取られるだけで何の足しにもなりませんよ。
>例えば家の破損や、泥棒、火事、ご近所トラブル。または、突然おばあさまが…
たしかに考えなければいけないことですが、そうだとしても不動産屋がそんなことを解決してくれるわけで決してありません。
考え違いです。
>確かに住居費が格安となり…
これは、地代・家賃をきちんと払わないと、税法上の贈与になり、あなたに贈与税の申告と納付の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
>固定資産税の納税と庭の手入れ(業者を呼ぶ)をする…
いやいや、固定資産税の納税義務はありません。
あくまでも地代・家賃として支払い、舅さんがその中から納税や造園業者を呼ぶなどすれば良いのです。
>施設に面会に言っても、自分達が住むことになったとはまだ言わないで…
認知症が強度に進んでいるのでない限り、やはりそれは断っておくべきでしょう。
>お互いに気持ちよくトラブルなく暮らすには、取り決めや、サインを交わした…
1. 少なくとも不動産屋を介在させる必要はなし
2. 世間の相場並みの地代・家賃を払う。少し安いぐらいは良いが、極端に安いのは贈与税の対象になる
3. 法定相続人 (正確には推定相続人) をきちんと把握し、書面までは必要ないにしても全員に口頭で了解をもらっておく
なお、相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
とても分かりやすい解説をありがとうございました。
アドバイスを元に、もう一度義理父と話し合い、不安なく住ませていただけるよう努めたいと思います。
No.3
- 回答日時:
実質的な管理人義理父が納得していればそれでいいと思いますよ。
役所、郵便局に住所変更するだけでいいでしょう。
住所変更で大丈夫なのですね。
認知症老人のお宅を奪っているのではないか、という不安な気持ちだったので、管理人の義理父が納得していれば大丈夫とのことで、安心しました。
No.2
- 回答日時:
不動産屋とか第三者に間に入ってもらったほうが安心という考えと
それはディメリット(不安)という考えがあると思います。
成人後見人にどなたかがなれば、あなたの気持ちは充足されると思いますが、その適任者は義理父さんだと思われます。成人後見人を立てなければならないほどのことがなければ、このままでいくのが一番良い選択であると思います。どうしてもこの状態が落ち着かないというなら、あなたが
成人後見人に立候補すればいかがでしょうか。そうすれば、何がベストか見えてくると思います。一度家庭裁判所にいき、情報収集をされたらいかがでしょうか?もっともっとわずらわしいことになり、義父さんの知恵を借りることになりそうです。
第三者に入ってもらい安心したい、という思いがありましたが、それがベストとはいえない事がわかりました。
このままの状態でも許されるのですね。
こんなおいしい話はない、と思っていましたので。
ありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
固定資産税を払う役割がある限り、その事実をどこかで正式書類にしておく必要があると思います。
義理父が通帳を預かっているということは、税金はそれで納めればいい話です。
もしあなた方が出費をするならば、家賃としての代金を払う。=おばあさまの資産にプラスされます。
その話、おかしいと思いますよ。お金もちはおばあ様のみ、義理父の管理が適正でない可能性があります。
書面が面倒くさいというところ、横領の疑いがあります。
やはり書面は必要ですよね。
義理父にきちんと話してみようと思います。
横領の疑いもありますか…
筋が通らないようなら、住まない選択も考えたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
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