「個人事業の開業届書(控用)」の内容です。
平成31年4月1日開業、令和元年5月7日提出
控えはありませんが、「青色申告承認申請書」提出済みとの記録あり。
同日に提出したと思われます。
上記の場合、令和元年(2019年)分の青色申告特別控除を受けることができますか?
2019年3月16日以降の開業で、開業日から2ヶ月以内に提出していますので、受けられると認識しておりましたが間違いないでしょうか?
(後述しますが、迷いどころがあります。)
この個人事業の収入源は、ある企業との外注業務委託で毎月定額の報酬+フリーランスの売上が年に数回です。
65万円の控除を受けたいので、複式簿記で記帳をしていますが、使用する勘定科目も限られてますし、頻繁に入出金があるわけでもなく、お小遣い帳に毛が生えたくらいの内容です。
これでも、複式で記帳していれば65万円控除の対象となりますか?
それからもう一つ。
開業届を提出する以前(2019年1月~3月)にも収入があります。
(開業した個人事業とは異なる収入です。)
となると、令和元年(2019年)分は青色申告特別控除は受けられないことになってしまうのでしょうか?
他人様のQ&AやWEB上の情報にも目を通しておりますが、読めば読むほど???
このあたりの区切りがイマイチ理解できずにいます。
足りない情報は補足致しますので、ご存じの方教えて下さい。
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
開業届から2ヶ月以内に青色申告の届を出していますので、大丈夫であろうと思います。
開業準備として開業以前の経費も一部算入できますし、開業日など、登記するわけでもないので適当です。そこを厳しく追及される事はあまりありません。
とにかく、青色として控除入れて申告してみれば良いのです。
酷税が気にくわなければ突っ返してきますから、そうしたら訂正すれば良いだけの話です。間違えて申告したら刑務所に入るとか食われてしまうなどという事はありません。
なお、複式簿記もそうですが、申告に際しては貸借対照表を提出するだけの事なので、そこの数字に問題なければ、普通は通ります。
ただ、前回と状況説明が違うようですが、企業から業務委託で報酬をもらっている場合、支払日が確定されますので、それ以降の開業日は問題にされるかもしれません。企業側も支払い調書を酷税へ提出しますので、コンピューターで矛盾が簡単にあぶり出されます。
そういった部分で若干の懸念はありますが、しかし、実態として開業しており、青色申請もされて、きちんと納税申告をしているのですから、些細な事柄を追求される可能性は低いでしょう。
>前回と状況説明が違うようですが、企業から業務委託で報酬をもらっている場合、支払日が確定されますので、それ以降の開業日は問題にされるかもしれません。
前回質問後、自分なりに確認していたのですが「必要な状況説明かな」と思い追記致しました。
2019年1月~の支払調書もきちんとありますから、やっぱり白色にした方が無難そうですね。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>上記の場合、令和元年(2019年)分の青色申告特別控除を受けることができますか?
できます。ご心配なく。
>これでも、複式で記帳していれば65万円控除の対象となりますか?
お小遣い帳に毛が生えたくらいの内容であっても、勘定科目の数が少なくても、複式簿記で記帳していれば65万円の青色申告特別控除を受けられますよ。
ご安心を。v(^_^)
<注>65万円の青色申告特別控除を受けるためには、確定申告書を令和2年3月16日(月)までに税務署へ提出しなくてはならない。
>開業届を提出する以前(2019年1月~3月)にも収入があります。
(開業した個人事業とは異なる収入です。)
となると、令和元年(2019年)分は青色申告特別控除は受けられないことになってしまうのでしょうか?
とんでもない。令和元年(2019年)分は青色申告特別控除を受けられますよ。
開業前の収入は、「事業所得」から切り離して「雑所得」として申告すれば良いのです。
例えば、
「開業前の収入」ー「開業前の収入に関わる経費」=雑所得
この雑所得の金額を、確定申告書Bの「収入金額等」の「雑」の「その他」の欄に記入すればOKです。
以上、ご心配なく。v(^_^)
>開業前の収入は、「事業所得」から切り離して「雑所得」として申告すれば良いのです。
そうなんですね!
質問後も色々調べてみましたが、よくわからず...
大変参考になりました。
ありがとうございました。
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他にも不安要素がありましたので、税務署へ直接確認してみました。
青色申告できるとのこと、間違っていたら連絡をくれるとのことでした。
回答者様、御二方とも、どうもありがとうございました。