あなたは何にトキメキますか?

出産から1週間は給料が出るという社内規程があります。

これによって、損得はありますでしょうか?

給料が出てしまうと、育児休業給付金が減るか、出ないかされてしまうんですよね?
どうすれば一番得できるでしょうか?

また、6月に育児休業を開始すると、6月末のボーナスの社会保険料もかからなくて良いと聞きました。
これはただ6月に育児休業を開始すればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>妻も専業主婦ですので



えぇっ?!
>出産から1週間は給料が出るという社内規程があります

これは誰の給与ですか?

>育児休業給付金が出産日までになってしまうので

父は母の出産前には育児休業は取得できませんよ。
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この回答へのお礼

またまた迅速にありがとうございます!
夫の給料です

出産日からは有給休暇など取得し尽くしてから、育児休業に入りますが、問題ありますか?

お礼日時:2020/01/23 14:06

>私は夫なので産前産後休業というのはできないのですよね?



そういうことでしたか。育児休業にこだわっていらっしゃるので実際に出産はしないのか?ともちらっと思ったのですが出産後の給与の話が出ていたので母側の話かと。
重要な部分は最初にきちんと提示いただけると助かります。

>ボーナスが6月30日で育休が7月1日から開始となってしまうと保険料はかかってしまうのですよね。

そういうことにはなりますね。
社会保険料免除は育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。取得の際の参考にしてください。

父親の育児休業についてのメリットは、正直今の普及率ではあまり特筆できることはないように思いますが、母が取るのとは違い母親の産後休業期間に1回取得した後、期間をおいて再度取得できるのがいいと思いますね。
また、母親との合わせ技で子が1歳2ヶ月になるまで取得することもできます。(パパママ育休プラス)

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/system/
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この回答へのお礼

今回も迅速なご回答誠にありがとうございます。
失礼いたしました。

妻も専業主婦ですのでパパママ育休プラスは取れませんよね。。。

そう考えると、パパ休暇だけ別にとるとなると、育児休業給付金が出産日までになってしまうので、最大8週間パパ休暇をとったとすると、8週間分は育児休業給付金も出ない無給期間になってしまいますよね?

いつまでか?という話ですが、末日じゃない場合は、終了予定日の翌日の月の前月ということは、例えば、3月28日とかにしてしまうと、2月までになってしまうんでしょうか?

また、育休明けは、金額の面でいえば、ボーナスが減るor無くなる以外はないですよね?

いろいろとありがとうございます。

お礼日時:2020/01/23 13:02

>賞与が6月30日に支給されるとしたら、その時にすでに育児休業に入っていれば、その賞与の保険料はかからないということでしょうか?



はい。それに、育児休業の前に産前産後休業があるんじゃないんですか?
そうであれば育児休業開始の時は既に免除になっていると思います。
https://kyoshin.group/2726-2/

>実際に支給されるときにはすでにひかれてしまっていると思うので

意味がわかりません。免除申請をしていれば会社は控除せずに支給すると思いますけど。
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この回答へのお礼

すぐのご回答を誠にありがとうございます

私は夫なので産前産後休業というのはできないのですよね?

ボーナスについてはよくわかりました。ありがとうございます。ボーナスが6月30日で育休が7月1日から開始となってしまうと保険料はかかってしまうのですよね。とにかく支給日より前に開始することが大切だということですね。

パパ休暇のメリットもよくわからず、もし分かれば教えてください。

何卒宜しくお願い致します。

お礼日時:2020/01/23 12:05

>給料が出てしまうと、育児休業給付金が減るか、出ないかされてしまうんですよね



産後1週までなんですよね。実際の出産のスケジュールで考えないと何とも言えませんが、育児休業給付金の計算の場合産前産後休業中の給与を含むか含まないかで計算して高い方を使うという特例があります。

また、産前産後休業中と育児休業中は社会保険料免除となるのでその期間に賞与の支給があるなら社会保険料はかからないことになります。

育児休業給付金は実際に出産しないとこうなります、と言えませんから事前にあれこれ考えててもあまり意味がないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。賞与が6月30日に支給されるとしたら、その時にすでに育児休業に入っていれば、その賞与の保険料はかからないということでしょうか?極端な話29日からでも育児休業を開始すればいいのでしょうか?

また、実際に支給されるときにはすでにひかれてしまっていると思うので、どこかに申請して還付になるという形でしょうか?

再度すみません。ご教示のほどよろしくお願い致します。

お礼日時:2020/01/23 11:39

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