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私は39歳で年金を1度もかけていないのですが、国民年金は最低でも20年かけないといけないとおもいますが、幾つか質問があります。(主人は個人事業主で、今は扶養に入ってますが、扶養は抜けるつもりです)
①パートで週3回 21時間ぐらい働いた場合、月12万ぐらいになりますが幾らぐらい社会保険料は引かれますか?
②長く海外に行っていた為に何年間も年金を払ってませんが、これから払うとなると超過で過去の分も請求されますか?
③今子供が小さく保育園も昨年も申し込みましたが落とされました。
3月が誕生日で40歳になるのですが、2月から年金を払うか、もしくは仕事が決まって、保育園が決まってはらうか迷っています。
正直、39歳から払うのと、40歳から払って65歳から受給開始するのとではもらう金額的に変わってくるのでしょうか?
④今から39歳もしくは、40歳から年金をかけて、65歳からもらうとしたらどのくらいの年金を貰えるのでしょうか?

長くなりましたがご回答お願い致します。
誹謗中傷するコメントは
ご遠慮ください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    今は10年間になりましたとありますが、
    *それは国民年金は10年間最低でもかけないけないという意味ですか?
    それとも厚生年金と合わせての期間になりますか?
    厚生年金の場合は最低でも何年かけないというのはあるのでしょうか?
    ご回答宜しくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/28 11:34

A 回答 (3件)

①自動計算ツールがあるのでお調べください。


http://www.n-jim.jp/information/tool.html

②過去遡って2年分の国民年金の請求が来ます。
海外に住んでいた、扶養に入っていたなどの場合は免除申請ができます。
確かに過去の文も払って年金を貰いたいという気持ちはわかりますが、実際年金制度は破綻していて私たちがもらう頃にはホントにもらえるの?と思うので、私なら日々の生活のほうが大切なので、免除申請してしまいます。
よく言われているのが、ちゃんと年金を納めて年金生活の人より、仕事もせず、年金も納めなかった人で、生活保護の人のほうが金額も大きくて裕福だとか言われています。

うちは毎月結構な金額を払ってますが、多分、払った分もらえるの?って疑問しかないです。

会社なら破綻したら潰れて、借金を作ったり横領すれば、給料も職も無くし、家とかも取られてしまうけれど、公務員は人から預かったお金(年金)の運用を間違えても、誰責任も取らず、老後はいい生活してますから、なんかバカバカしいです。

現状生活に余裕がないのであれば、免除申請して、老後は年金が少なく生活できなければ、生活保護でもなんでもあると割りきるしかないと思いますよ。

④正直私たちが65になっても、少子化で老人だらけなのに、支払い年齢とかも変わってきそうですよ。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答誠にありがとうございます。
年金について色々言われていて、払った方が良いのか疑問は残りますが、今は働いていないので、正直国民年金を払う余裕は全くありません。
免除申告をしてみようと思います。
もし他にご指摘ありましたらお伝え下さい。
宜しくお願いします。

お礼日時:2020/01/28 12:09

>国民年金は最低でも20年かけないといけないとおもいますが


以前は25年でしたが、現在は10年になっています。

>②長く海外に行っていた為に何年間も年金を払ってませんが、これから払うとなると超過で過去の分も請求されますか?
この10年は保険料の納付期間、免除期間の合計ですが、日本国外時の居住期間は国民年金は任意加入ですから支払わなくても大丈夫です、また、この国外居住期間もカラ期間として10年の期間にカウントされます。

>正直、39歳から払うのと、40歳から払って65歳から受給開始するのとではもらう金額的に変わってくるのでしょうか
国民年金は納付月数と免除月数によって受給額が決まります。
この回答への補足あり
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年金制度の誤解があります。


ネットデマ情報やデマ回答に惑わされず、正しく制度を理解し、
加入手続きをして下さい。

そもそも、年金保険の加入は、日本に居住する人の『義務』です。
未納のままだと、ご主人の財産も『差し押さえ』になる可能性があります。
そのあたり、重々ご承知おき下さい。

次に、加入期間の誤解があります。
『加入』期間が『10年以上』あれば、受給できます。
『加入』というのは、免除・猶予の期間も含めた期間を加入期間と言います。
もちろん、厚生年金の加入期間と通算となります。

ですから、これから加入しても十分受給期間を満たしますし、
60歳以降も国民年金任意加入で、加入期間を伸ばせます。
そのうえ、60歳以降、厚生年金に加入していれば、国民年金の不足分も
厚生年金で補完できる制度(経過的加算)となっており、かつ厚生年金も
上乗せされます。

ご主人が自営業の場合は、奥さんの年金はなおさら最後の拠り所になります。
年金制度を正しく理解され、ご主人と話し合ってしっかりご検討下さい。

それを踏まえて、回答します。
>①
社会保険の加入条件は、
奥さんの勤め先によって変わります。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになります。
⑭から主に大手企業の条件となります。

この条件がポイントになると思います。
どうですかね?

上記条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

社会保険加入となると、
月収の約15%弱の社会保険料が天引きされることになります。
120万なら、保険料は18万程度となります。つまり、
★手取は102万程度となるということです。

しかし『健康保険料』と年金額の有利な『厚生年金保険料』で
その金額となります。
国民年金保険料だけで、年19万ですから、ご主人が自営業の場合は、
社会保険に加入された方が圧倒的に有利なのです。

ですので、社会保険に加入して働かれることをお薦めします。

>②
いいえ。されません。
国内に居住した時点から、どうするかになります。最長2年分です。
また、外国によっては、社会保険の協定を結んでいる国があります。
年金加入期間を通算してくれる国があるということです。
該当はしていないでしょうけど、参考までに。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

>③39歳から払うのと、40歳から払って65歳から
>受給開始するのとではもらう金額・・・・
国民年金は1年の加入で、19,500円/年の増額となります。
40年で、78万/年
20年で、39万/年
となりますし、そもそも加入していないなら、督促が来ます。
年金保険料の免除申請をしてもよいですが、
ご主人の収入で審査されますから、
普通に暮らしていけるなら、免除となりません。
前述のように、ご主人の口座が差し押さえになる可能性があります。

>④
今から、60歳以降も65歳まで任意加入すれば、
19,500円×25年=487,500円/年
になります。
また、厚生年金に
月収12万で65歳まで加入すれば、
12万×0.0055×300ヶ月(25年)
=198,000円/年
合計で、685,500円/年
老齢年金が受給できるようになります。

こうした金額は、自分で貯金するより遥かに確実な金額なのです。
貯金は、物価要因で目減りしますが、年金は物価に連動します。
また、国民年金に加入していないと、
国民年金基金や個人型確定拠出年金の運用もできませんし、
未納を継続していると、ご主人の口座差し押さえなどで、
問題が大きくなってしまう可能性もあります。

ですので、デマに惑わされず、
すぐに加入手続きをすることをお薦めします。
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この回答へのお礼

うーん・・・

ご丁寧にご説明頂き誠にありがとうございます。
色んな年金に関する事が言われていますが、やはりかけていた方が良いと思いました。
説明文の中でご不明点がありましたので恐縮ではございますが、ご回答宜しくお願いします。
①海外にいた未納の時期は払わなくても良いと回答していましたが、
「国内に居住した時点から、どうするかになります。最長2年分です。」
最長2年分と言うのはどういう意味ですか?

②国民年金に加入していないと督促がくると記載されていますが、前述にかかれたように
扶養に入っていたり、海外に行っていた理由で免除申告をしても督促はくるのですか?
(今普通に暮らしてるので扶養に入ってる、海外に行っていたと理由は通用しないですか?)

お手数ですがご回答宜しくお願いします。

お礼日時:2020/01/28 11:25

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