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酔った友人に暴行されたら、
被害届出して逮捕できますか?

A 回答 (5件)

とりあえず医者に行き 診断書を取り それから。


被害届を出すことは可能だが 友人通しだと おそらく調書を取り 膀胱の内容にもよるが 示談を勧められるだろう。
むろん警察は民事不介入だから 示談は弁護士を通して行うべき。
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逮捕(身柄送検)か書類送検かどうかは分からないが、暴行罪なので被害届は出せる。

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後から被害届だすよりも、その場で通報!



後からの被害届は、事情聴取されるでしょうが、その場では逮捕はされずに、その後は成り行き次第。
多くは示談でしょう。
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逮捕が必要かどうかは貴方の判断では無く警察や裁判官の仕事です



とりあえず被害届は出せますし、受理はして貰えるでしょう
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逮捕に至るかはわからん。

書類送検になるかもやし。
でも、被害届は出せるよ。

でも、友達か?関係悪くならんか( ̄∀ ̄;)
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