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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11456412.html
続きです。
私が故母から実家を生前贈与されて、予定通りに私が、実家の移転料を
使い新築した場合でも、その新築費用は兄姉4人の遺留分の対象でし
ょうか?以下の条件下で質問です。
1)故母には私を含む5人子供がいて、全て健在です。
2)実家の総不動産とその土地の雑木、植林は公共事業の対象であり、
  不動産の名義は全て故母です。したがって、用地買収料と実家の
  移転料は故母の子供が対象に支払われいます。
3)故母の遺言書の作成日は平成23年5月です。
4)故母の遺言書の中身は、母の債務を含む、総財産を長男相続させる。
  と書かれています。
5)故母は平成27年になくなりました。
6)今のところ、故母の遺言に従い、実家の公共事業の立ち退きによる
  移転の補償金の全額を故母の遺言従い長男に支払わました。
  金額は公表されないで、3000万円ぐらいだろうと予想しています。
7)※ここが肝要ですが!長男は既にマンション暮らしなので
  立ち退き金で、新築はしていません。
  その立ち退き金は、元はと言えば、実家の地元に現在私しか住んでいな
  くて、ずーと実家面倒を見ていた、跡取りであった私がいただく予定で、
  その移転料で私は新築をする予定でした。 
  しかし、長男が受け取る羽目になったのは、長男が私よりも一枚上だったので、
  実家から千km以上ある長男に母は、総財産を相続させていました。
  それと、とどめは、長男の子供にも故母は1442㎡の土地を生前贈与していました。
  いわゆる、母から私は裏切られ、人生の計画が崩れ去り、私は47歳で自腹で
  少しは親からの支援はありましたが、
  建売住宅を買い、妻と子供は4人も作り、3人学生で学費と住宅ローンの生活は、
  現在きつい状態です。さて!余談はさておき!
  以上よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    以下余談です。
    母から、総財産を私は譲り受ける予定でした。
    それで、故母から生前贈与されて場合、贈与税と
    司法書士に支払う手数料がかかったので、公共事業は
    ほぼ決定していて、実家の全財産は公共事業の対象でした。
    それで、母の総不動産は
    全て、お金に代わるので、生前贈与しなくても、母と
    一緒で暮らすことが前提でしたので、母に懐に入ったお金
    は私のもだと母も言っていました。
    その頃は贈与税という代物があるとは夢にも思っていません
    でした。しかしんその計画は見事に崩れ去り、母は脳梗塞で
    倒れて、地元の病院に入院していましたが、兄長男は実家の移転料
    に目がくらんで、それを無理して、兄長男が実家に居座り、病院と
    交渉に成功して、母を実家の移転料の抵当とうにして、1200
    キロメートル離れた、長男の地元の病院に転院させました。

      補足日時:2020/01/28 15:58
  • そこで、兄長男は公証役場で平成23年に遺言を作成して、
    脳梗塞の後遺症から故母は認知症もありましたが!
    医者の診断書もなく、公証人二人が勝手に認知症ではないと判断し
    て長男に母は貯金を含む「総財産を相続させる」との内容で遺言書
    作成しています。これは、長男の思うつぼでした。
     実家の墓ですが、私が320万円だして、母も20万円でして、今から
    22年前に、納骨堂建立しました。その墓も移転の対象です。
     そして、実家の跡取りになると自動的に、先祖の墓も子孫である後継者が
    面倒を見ないといけない義務が生じます。
    そらはどうするのか私ま見ものでした。

      補足日時:2020/01/28 15:59
  • つらい・・・

    流石に、1200㎞離れた先祖の墓まで面倒みるのは、先々のことも考えると
    無理です。ところ兄長男は私の子供の長男に実家の先祖の墓の件で、
    「お金やるから面倒をみてくれ」と相談に近々伺うと、姉長女経由で話が来ました。
    「ふざけるな!!」と私は言ってやりました。
    完全に私をなめ切っています。
    「いいとこどり」で世間はそんなに甘くわない。
    そんな経緯がありました。

      補足日時:2020/01/28 15:59
  • へこむわー

    それと、弁護士を立てるほどの金額ではないような気がします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/28 16:01
  • へこむわー

    遺留分の有効期限ですが!
    「遺留分減殺請求書」
    1)配達証明
    2)内容証明
    付で私は今月送付して、1月12日兄長男
    の事務所に届けられましたがしかし、不在
    の為、持ち帰りになっていました。
    それで、郵便局は「不在表」をポストに入れて
    兄長男から連絡なかったとの理由で、又私に
    戻ってきました。しかし同じような事例で
    最高裁は、郵便局が「不在表」をポストに入れ
    日、すなわち、
    「令和2年1月12日が兄長男に受けとった日
    だとみなす」とのことで判決を出しています。
    ちなみに令和12年1月12日まで有効です。
    それと、「遺留分減殺請求」で、私が故母の
    遺言の内容を知った日が、令和元年4月下旬です。
    従いまして、「遺留分減殺請求」の有効期限内です。

      補足日時:2020/01/28 16:15

A 回答 (1件)

平成27年だと もう4年以上前だ。


遺留分で考えても 1年の期限をとうに過ぎている以上 もう手出しはできない。

質問者は生前贈与で実家の家を貰っていたのであれば 当然登記名義も貴方に変更されてあるはずで 市も移転費用の「家の部分」は貴方に渡すはず。
これが長男に支払われたのであれば それを了解する旨の内容に貴方が判を押したか あるいは登記がされていない 口約束だったのだと思う。

どうも「取らぬ狸の皮算用」 欲が出て 本質が見えない。
いずれにせよ 貴方がどうしても納得できないなら 弁護士に相談し 少しでも財産を得られる見込みがあるかどうか 知るといい。

ただし 法は良くも悪くも道具であり 裁判は互いの腹に手を突っ込み 腸を引きずり出し合うゲームだ。
覚悟して進まなければ 自分が勝つと思っていたあげく 自分が沼に沈むこともあることを 十分承知した上で。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
御もっともなご回答だと存じます。
今のところ、遺留分の10分の一は法的には
確保されていると思います。

 ここでの肝要は、国に事業による、実家の立ち退きです。
国から3000万円いただいて、全部、土地、家こみで
使った場合ですが、それには、遺留分が発生するか
そこを知りたいです。
 今度私兄姉で会議を開く予定です。
弁護士は最終段階です。納得しない場合には弁護士を立てます。
しかし!遺留分10分一いただけば、それでOKだ思っています。

お礼日時:2020/01/28 15:57

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