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夫婦で個人事業を行っていて(他に人は雇っていません)、
夫が事業主で妻が専従者、妻の年間給与の合計が60万円の場合、
税務署への法定調書合計表の提出の必要はありますか?
関係あるかないか分かりませんが、子供が二人いて、
確定申告で扶養控除の申請を行う予定です。

A 回答 (2件)

青色専従者給与が60万だということであれば、報告の必要があります


市町村にも提出します

確定申告の件は、今回の年末調整とは直結しません
別の話です
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/02/02 16:29

>税務署への法定調書合計表の提出…



必要です。
---------------------------------------
[手続対象者]
給与等の支払をする者
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
---------------------------------------

>子供が二人いて、確定申告で扶養控除の…

子供は何歳ですか。
去年の大晦日現在で満16歳に達していなかったら、控除対象扶養者にはなりませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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