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旦那さんの扶養に入る場合、社会保険に10年以上加入してからの方が良いですか?

旦那さんの扶養に入ると、免除される年金は、厚生年金では無く国民年金だと恥ずかしながら最近知りました。

厚生年金は10年以上加入していないと年金は貰えないと思うのですが、旦那さんの扶養に入れてもらうとしたら10年以上社会保険に加入した後でないと今まで払ってきた厚生年金は無駄になってしまうと言うことでしょうか?

A 回答 (4件)

小さな会社で総務をしている社会保険労務士の資格者です。



> 社会保険に
社会保険ではなく「厚生年金(保険)」ね。


> 社会保険に10年以上加入してからの方が良いですか?
10年についてはこの後に書きますが・・・厚生年金は強制加入なので、加入条件が整っている限り、加入は継続するのが正しいです。
また、加入期間が長いほど厚生年金から支給される年金額は増えていきます。


> 厚生年金は10年以上加入していないと年金は貰えないと思うのですが
一寸勘違いしています。

65歳以降に支給される「老齢厚生年金」の事を言われていると思いますが、老齢厚生年金をもらうための加入条件は、次の2つ。
①厚生年金に1箇月以上加入している
②国民年金から支給される「老齢基礎年金」の受給権がある

この中の②に登場する「老齢基礎年金」の受給権獲得のための加入条件に「10年間」が登場します。
そして、10年間にカウントされるものは、簡単に書くと次の4つ
1 第1号被保険者(自営業、20歳以上の学生、無職の方など)として国民年金の保険料を納めた期間
2 保険料の納付が猶予または免除されていた期間[滞納はダメ]
3 厚生年金に加入していた期間
4 第3号被保険者であった期間[ご質問者様が「旦那さんの扶養に入る」と書いている行為の手続きを取った人が第3号被保険者]


> 10年以上社会保険に加入した後でないと今まで払ってきた厚生年金は
> 無駄になってしまうと言うことでしょうか?
いいえ違います。
上で書きました「10年間にカウントされる」の部分を別の表現をすると
「ご質問者様が厚生年金に加入していた期間(月単位)」+「手続きを取って第3号被保険者になっていた期間(月単位)」
これが10年(120月)以上になっていれば、厚生年金は無駄になりません。
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>厚生年金は10年以上加入していないと年金は貰えないと


いいえ。厚生年金と国民年金で通算10年以上あれば、厚生年金が1か月でももらえます。

したがって、今まで払ってきた厚生年金が無駄になることはありません。
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>10年以上社会保険に加入した後でないと


>今まで払ってきた厚生年金は無駄になってしまう
そんなことはありません。

国民年金でも厚生年金でも、
とにかく10年加入していれば、
年金は受給できます。
さらに、
●老齢厚生年金は、
●1ヶ月でも加入していれば、
●受給できるのです。

年金の被保険者の種類は、
①第1号被保険者
②第2号被保険者
③第3号被保険者
があり、
①は、国民年金で保険料を払い
②は、厚生年金で保険料を払い
③は、②の扶養者で保険料がタダで
国民年金加入者となれる。
制度となっています。

どれに加入していても10年の加入期間に
カウントされます。
さらに①で、保険料が免除・猶予されていても
加入期間の条件はカウントされるのです。

ですから、保険料は未納とならないよう
免除や猶予の申請はするべきなのです。

以上、いかがでしょうか?
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>厚生年金は10年以上加入していないと年金は貰えない



日本の年金は基礎年金制度なので、どの年金でも通算して10年加入(保険料納付済期間+保険料免除・猶予期間+合算対象期間)があれば受給資格が得られます。
ご自身が加入していた厚生年金と扶養に入った3号被保険者期間は通算されます。将来的には厚生年金部分はK入していた期間で計算され基礎年金に上乗せして支給されます。
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