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法律文書の中の「本案」と「本件」という言葉は、違いがあるのでしょうか?それとも同義で使われているのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

おそらく民事訴訟に関する質問だと思います。



本案という言葉は民事訴訟における専門用語で、訴訟のテーマとなる請求自体(例:損害賠償請求訴訟における賠償請求)を指し、これに対する判決が本案の判決です(例:原告勝訴=損害賠償の支払いを命ずる判決)。
※ これに対して、書類の不備などを理由として本案の審理を行わないで訴えを却下(門前払い)するのが訴訟判決です。

本件という言葉は一般用語なので、その意味は一概にはいえません。本案と同じ意味で使用される場合もあり、その一部である具体的事実を指す場合もあるでしょう。一般用語なので、正確な内容は前後の関係から判断するしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「本件」という言葉が「本件事案」「本件事件」「本件訴訟」の意味で使われている場合は、「本案」と同義だということでしょうか?

お礼日時:2004/12/31 13:49

訴状では必ず「請求の趣旨」と云う判決部分の記載が必要要件となっていますが、その請求のことを「本案」と呼んでいます。


そして、その事件そのものを「本件」と呼びますが、その控訴審、上告審、又は、それから派生する、例えば、抗告審、執行停止事件等々のように新たに立件した事件も、それぞれ「本件」と呼んでいます。
そのように2つは違います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
逆に、法律文書で「本件」のように「本案」という言葉を使ってしまうと、何か致命的な間違いになってしまうということなのでしょうか?

お礼日時:2005/01/02 18:42

>何か致命的な間違いになってしまうということなのでしょうか?



致命的とは思いませんが、請求のことを「本案」と呼んでいますし、「本件」は、例えば、平成16年(ワ)第123号貸金請求事件と云う事件を「本件」と云っています。
でも、その貸金請求事件で、例えば、原告が100万円の返還で被告が「借りた金は80万円だ」と云うような争いで、「本件貸金額が」と云うような書き方もあるようですし「本案貸金額が」と云うような準備書面もあります。
その意味では同義で使われていますが、裁判所の判決では「本件判決」と云うのはなく「本案判決」となっています。
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この回答へのお礼

たびたび申し訳ありません。再度のご回答ありがとうございます。
それでは準備書面などで「本件」(当該訴訟)という言葉の代わりに「本案」という言葉を使ってしまったとしても、改めて訂正するほどではないということでしょうか?

お礼日時:2005/01/04 14:50

>それでは準備書面などで「本件」(当該訴訟)という言葉の代わりに「本案」という言葉を使ってしまったとしても、改めて訂正するほどではないということでしょうか?



私は、そう思っています。内容がわかればいいのですから。
なにしろ、当事者の書いた書面は、それほど制限がありませんが、裁判所の作成する書面は、ある程度決められていますから。
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この回答へのお礼

ご親切に教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2005/01/06 01:30

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